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11月29日-01号

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  1. 本庄市議会 2012-11-29
    11月29日-01号


    取得元: 本庄市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-23
    平成24年 第4回 定例会       平成24年本庄市議会第4回定例会議事日程(第1日)平成24年11月29日(木曜日)  1、開  会  2、開  議  3、日程の報告  4、会議録署名議員の指名  5、会期の決定  6、諸報告  7、継続審査案件決算認定関係議案)の各常任委員長報告  8、総務委員長報告、質疑  9、市長提出追加議案に対する討論、採決     第68号追加議案 10、建設産業委員長報告、質疑 11、市長提出追加議案に対する討論、採決     第67号追加議案、第69号追加議案、第70号追加議案、第73号追加議案 12、厚生文教委員長報告、質疑 13、市長提出追加議案に対する討論、採決     第66号追加議案、第71号追加議案、第72号追加議案 14、市長提出追加議案に対する討論、採決     第65号追加議案 15、市長提出議案の報告 16、市長提出議案の上程 17、市長提出議案に対する提案理由の説明 18、市長提出議案に対する議案内容の説明 19、児玉郡市広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙 20、次会日程の報告     第 2日 11月30日(金曜日) 本会議 午前10時 21、散  会〇出席議員(21名)    1番   小  暮  ち え 子  議員   2番   堀  口  伊 代 子  議員    3番   冨  田  雅  寿  議員   4番   粳  田  平 一 郎  議員    5番   清  水  達  夫  議員   6番   柿  沼  光  男  議員    7番   柿  沼  綾  子  議員   9番   中  原  則  雄  議員   10番   広  瀬  伸  一  議員  11番   田  中  輝  好  議員   12番   飯  塚  俊  彦  議員  13番   岩  崎  信  裕  議員   14番   小  林     猛  議員  15番   町  田  美 津 子  議員   16番   高  橋  和  美  議員  17番   早  野     清  議員   18番   明  堂  純  子  議員  19番   林     富  司  議員   20番   青  木  清  志  議員  21番   山  口     薫  議員   22番   木  村  広  二  議員                      〇欠席議員(1名)    8番   鈴  木  常  夫  議員                      〇事務局職員出席者   福  島  光  良   事務局長     松  田  芳  幸   次 長 兼                                      庶務係長   清  水     宏   議事係長     小  澤  隆  之   主  任〇説明のための出席者   吉  田  信  解   市  長     酒  井     了   副 市 長   三  澤  力  男   代  表     茂  木  孝  彦   教 育 長                監査委員   新  井  次  郎   企画財政     武  政  真  二   総務部長                部  長   小 谷 野     猛   福祉部長     関  口  博  美   保健部長   境  野  広  明   経済環境     山  﨑  一  成   都市整備                部  長                  部  長   佐  藤  達  雄   拠点整備     奥  原  栄  一   児玉総合                推進局長                  支 所 長   関  和  成  昭   教  育     立  石  茂  則   水道部長                委 員 会                事務局長   坂  本  和  雄   監査委員     市  川  一  正   秘書広報                事務局長                  課  長11月29日午前10時16分開会 △開会及び開議の宣告 ○青木清志議長 ただいまから平成24年本庄市議会第4回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  これより議事に入ります。 △日程の報告 ○青木清志議長 この際、日程の報告を行います。  本日の議事日程は、印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 △会議録署名議員の指名 ○青木清志議長 これより会議録署名議員の指名を行います。  18番 明 堂 純 子 議員  19番 林   富 司 議員  21番 山 口   薫 議員  以上、3名の方にお願いいたします。 △会期の決定 ○青木清志議長 これより会期の決定を議題といたします。  本件につきましては、閉会中の継続審査として議会運営委員会において審査されておりますので、その結果について議会運営委員長より報告をお願いいたします。  議会運営委員長、小林 猛議員。    〔小林 猛議会運営委員長登壇〕 ◆議会運営委員長(小林猛議員) おはようございます。議会運営委員会の結果につきましてご報告をさせていただきます。  去る11月22日及び本日、議会運営委員会を開催し、本定例会の会期及び日程について慎重審査をいたしました結果、会期につきましては本日11月29日より12月21日までの23日間とし、その日程はお手元に配付してあります会期予定表のとおり決定いたしました。  以上、議会運営委員会の報告を終わります。 ○青木清志議長 お諮りいたします。  ただいま議会運営委員長より報告のありましたとおり、本定例会の会期は本日から12月21日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、会期は23日間といたします。 △諸報告 ○青木清志議長 これより諸報告を行います。  本定例会の議事説明者として、地方自治法第121条の規定により、市長及び関係役職員の出席を求めましたので、ご了承願います。  次に、市長より報告第18号ないし報告第20号の報告がありましたので、印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、監査委員より平成24年8月分及び9月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。  次に、教育委員会から平成24年度教育委員会の事務の管理及び執行に関する点検評価報告書の提出がありましたので、印刷の上、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 △継続審査案件決算認定関係議案) ○青木清志議長 これより、平成24年第3回定例会において各常任委員会に付託され、閉会中の継続審査となっております平成23年度決算関係議案の第65号追加議案ないし第73号追加議案、以上9件を一括議題といたします。 △総務委員長報告、質疑 ○青木清志議長 これより各常任委員長の報告に入ります。  まず、総務常任委員長の報告を求めます。  総務常任委員長広瀬伸一議員。    〔総務委員長 広瀬伸一議員登壇〕 ◆総務委員長広瀬伸一議員) それでは、総務常任委員会における審査過程の概要についてご報告いたします。  当委員会に付託され、閉会中の継続審査案件となっておりました議案は2件であります。去る10月22日及び23日に委員会を開催し、関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。以下、論議のありました主なものをご報告いたします。  初めに、第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定の所管部門について。  まず、児玉総合支所の総務課について、「支所にある自動販売機の設置に関しての業者選定の方法についてと自動販売機の売り上げと使用料は関係しないのですか」と質疑したところ、「今現在はほかの業者からの設置要望がありませんので、現状のままでございます。また、自動販売機の使用料については売り上げとの関係はございません」との答弁がありました。  次に、市民福祉課について、「戸籍などの交付件数と住民票などの交付件数で無料というのがありますが、無料について説明してください」と質疑したところ、「公的年金を取得するときに戸籍の証明書が必要になりますが、それにつきましては無料で発行しております。また、住民票につきましては、社会保険庁が出生一時金の請求に係る記載事項証明が必要ということで、関係法令により無料で発行しております」との答弁がありました。  企画財政部の秘書広報課について、「市長への手紙ですが、ことしは264通ということですが、全てに返事を出しているのですか。返事を出す期限はありますか」と質疑したところ、「匿名の方以外は全てに返事を出しております。返答期限につきましては、1カ月以内に回答することとしております」との答弁がありました。  次に、企画課について、「交通政策事業について、廃止路線バス「いずみ号」の補助金が赤字相当額の説明がありましたが、何を基準にこの金額が算出されたのですか」と質疑したところ、「赤字相当額の基準につきましては、路線バスの運賃収入と走行に係る経費の差額が赤字相当額になりまして、その分に対しての補助をしております」との答弁がありました。  次に、産業開発室について、「雇用促進奨励金の内容と確認方法等について具体的に教えてください」と質疑したところ、「この雇用促進奨励金につきましては、1年以上の継続した雇用に対しての補助金ですが、操業するときに名簿を企業から提出していただいて、1年後に確認した上で補助金を交付する制度でございます」との答弁がありました。  次に、財政課について、「庁舎改修事業の中のESCO事業は検討しているので平成24年度以降になるということですが、ESCO事業を導入することによってどのぐらいの光熱費がどの程度削減されるのか。この効果などはどのように考えているのですか」と質疑したところ、「本庄市の空調関係につきましては、ガスを熱源としておりますので、ガスを電気に切りかえた設備にしますと初期投資経費が相当かかってしまうということで、ESCO事業を導入してもその効果は逆になってしまうという試算が出ました。このようなことからESCO事業について今の段階では無理があるのではないかということです」との答弁がありました。  次に、情報システム課について、「秘書広報課でも市のホームページ保守業務委託料と賃借料があり、賃借料の目的が同じようなことが書いてありますが、この違いの説明をお願いします」と質疑したところ、「市のホームページについてですが、情報システム課で管理しておりますのはハード部門でございまして、ウエブサーバーの中にホームページのシステムが入っており、サーバーのリース料と機器を安定稼働させるための保守料については情報システム課で行っており、ホームページの更新については秘書広報課で行っております」との答弁がありました。  次に、人権推進課について、「集会所の管理運営事業中に賃借料があると思いますが、その後どのようになっているのですか。経過について交渉等しているのですか」と質疑したところ、「地元自治会と交渉中でありまして、自治会館とした場合は賃借料を負担していただくということで、地元に説明してあります。まだ回答は出ておりません。今後はほかの集会所とあわせて調整していくということで考えております」との答弁がありました。  次に、総務部の行政管理課について、「人事・給与システム保守委託料と使用料及び賃借料について詳しく説明してください」と質疑したところ、「人事・給与システムの関係ですが、平成23年1月1日に導入したもので、契約者は株式会社ジーシーシーという会社で、5年間の長期継続契約を締結しております。保守委託料が8万1,900円、使用料及び賃借料といたしまして425万9,352円の支出となっております」との答弁がありました。  次に、自治防災課について、「防災行政無線整備事業ですが、ほかの地域から聞こえないという声を聞きますが、毎年3基ぐらいずつ音達不良地域子局増設工事をしていますが、根本的に変えていく必要があると思いますが」と質疑したところ、「防災行政無線は一つの伝達方法でありまして、これだけで全て賄おうとは考えておりません。現在、電話による自動応答サービスメール配信サービスなどを行っておりますが、今後も複数の伝達手段を研究してまいりたいと考えております」との答弁がありました。  次に、課税課について、「軽自動車税事務協議会負担金の内容について説明してください」と質疑したところ、「軽自動車税事務協議会負担金につきましては、原動機付自転車から二輪車などは市で登録ができますが、その登録に基づいて賦課することが可能ですが、それ以外の市で登録できない軽自動車は熊谷自動車検査登録事務所軽自動車検査協会熊谷支部で登録をいたしますので、市には情報がありません。よって、情報がないと賦課できないので、その情報をいただく費用を負担するということでございます」との答弁がありました。  次に、収納課について、「コンビニ収納は特別徴収と口座振替を含まないと26%あるということですが、それに対する見解をお聞きしたい」と質疑したところ、「コンビニ収納につきましては、24時間納付できる状況ができましたので、市民に対しましてはいつでも納付できます。ということで徴収事務がやりやすくなったところもありますし、市民の方は土曜、日曜でも納めることができますので、納付の利便性が相当拡大したと感じております」との答弁がありました。  次に、市民課について、「住民基本台帳法が改正になって戸籍情報総合システム保守業務委託料が増額になったということですが、何が変わったのですか」と質疑したところ、「ことしの7月9日に外国人登録法が廃止になりまして、住民基本台帳法に統合となりましたので、その準備に必要なシステム変更を昨年度に実施したということでございます」との答弁がありました。  次に、会計課について、「市預金利子ですが、当初予算が80万円に対して141万7,000円と多くなっている説明をお願いします」と質疑したところ、「市預金利子につきましては、金額と期間によって利率が変わってきます。ですから固定した利率ではありません。予算につきましては80万円でしたが、資金的に余裕がありましたので利息の額が増額したということで141万7,631円の利子になったということでございます」との答弁がありました。  次に、監査委員事務局について、「農業委員会委員選挙は無投票ということですが、なぜ報酬の支出があるのですか」と質疑したところ、「農業委員会委員選挙事業の報酬につきましては、無投票でしたが、当選人を決定する会議を開催しなくてはなりませんでしたので、選挙長、選挙立会人、第1選挙区、第2選挙区を合わせて6万7,000円の報酬を支出したものでございます」との答弁がありました。  次に、第68号追加議案 平成23年度本庄市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、質疑はありませんでした。  次に、討論に移ったところ、まず、第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定の所管部門について、討論はありませんでした。  次に、第68号追加議案 平成23年度本庄市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、討論はありませんでした。  以上のような審査過程を踏まえ、採決したところ、第65号追加議案(所管部門)及び第68号追加議案につきましては全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 ○青木清志議長 以上で総務常任委員長の報告を終わります。  これより総務常任委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕
    青木清志議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 △市長提出追加議案に対する討論、採決 △第68号追加議案青木清志議長 これより総務常任委員長報告のうち、第65号追加議案を除く第68号追加議案に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  7番、柿沼綾子議員。    〔7番 柿沼綾子議員登壇〕 ◆7番(柿沼綾子議員) 日本共産党を代表して、第68号追加議案 2011年(平成23年)度本庄市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして、委員長の報告どおり決することに反対の討論をいたします。  本事業の主体である貸付事業は、平成9年度で条例は廃止されており、その後は現在も貸付金の回収が続いています。これまでにも指摘してまいりましたが、この事業の現在の最大の問題は、決算年度末で3億3,140万円余りに上る貸付金の収入未済、焦げつきの問題です。これはずさんな貸し付け、回収業務によって生じたものであり、結果として同和問題へのおくれた考えを助長し、同和問題の最終的解決に逆行する役割も果たしてきました。昨年度から一般会計からの繰り入れはなくなり、今年度は282万5,000円が一般会計に繰り出されていますが、焦げつきの金額と一般会計からのこれまでの繰り入れの累計額はほぼ同額であり、この事業が長期にわたって与えている不定的影響はまことに重大であると言わねばなりません。  こうした事態がほぼ全県的、全国的に起こっていることを考慮し、県や国に対しても一定の負担を求め、市民と市の財政の負担を少しでも軽くする措置を講ずることも要望し、討論といたします。    〔「議長、議事進行」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ほかに討論ございませんか。    〔「議事進行、議事進行」と言う人あり〕 ○青木清志議長 15番、議事進行。 ◆15番(町田美津子議員) 議長は第65号追加議案に対しまして討論をする機会を与えておりません。68号追加議案のほうに先に行ってしまいましたけれども、65号追加議案総務委員長の報告に対して討論がございますので、お願いいたします。 ○青木清志議長 15番議員に申し上げます。  私のほうで「第65号追加議案を除く第68号追加議案に対する討論」と言いました。 ◆15番(町田美津子議員) では、第65号追加議案に対する討論はいつ行うのでしょうか。 ○青木清志議長 各常任委員会の報告が終わった後行いますので。  ほかに討論ございませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより第68号追加議案を起立により採決いたします。  本決算に対する総務常任委員長報告は認定であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第68号追加議案は原案のとおり認定されました。 △建設産業委員長報告、質疑 ○青木清志議長 次に、建設産業常任委員長の報告を求めます。  建設産業常任委員長、山口 薫議員。    〔建設産業委員長 山口 薫議員登壇〕 ◆建設産業委員長(山口薫議員) 建設産業常任委員会における審査過程の概要について報告いたします。  当委員会に付託されました議案は5件であります。去る10月23日及び24日に委員会を開催し、関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。以下、論議のありました主なものを報告いたします。  初めに、第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定について所管部門のうち、まず環境推進課について、「生活排水処理施設設置補助事業の不用額について、その理由を説明してください」と質疑いたしましたところ、「生活排水処理施設設置補助事業浄化槽設置者に補助金を交付しているものですが、単独処理浄化槽を使用している世帯では、浄化槽が高額であることもあり、現状のままでよいという考えの方も多いため、浄化槽の設置についてなかなかご理解いただけないということが不用額になった理由です」との答弁がありました。  続いて、商工課について、「商店街振興事業では商店街の振興を図るとのことですが、どのような方法をとっているのか説明してください」と質疑しましたところ、「各商店会が実施している商店街の活性化を図る活動に対して補助金を交付しています」との答弁がありました。  続いて、農政課について、「農業振興地域整備事業について、繰り越しとなった理由の説明をお願いします」と質疑いたしましたところ、「この事業は本庄地域と児玉地域の整備計画を統合するものであり、22年度に基礎調査を行い、23年度に策定作業を進めていましたが、法改正や現行計画と現地のすり合わせ等で時間を要したため、23年度分を繰り越すこととなりました」との答弁がありました。  また、「土地改良推進事業について調査を始めたとのことですが、調査内容について説明をお願いいたします」と質疑いたしましたところ、「この調査は、事業費の概算や図面の作成等、基礎的な調査です」との答弁がありました。  続いて、環境産業課について、「観光推進事業の不用額について説明してください」と質疑いたしましたところ、「東日本大震災の影響により、こだま千本桜まつりが実施できなかったため、不用額が生じたものです」との答弁がありました。  また、「商工振興事業として商工会に補助金を交付していますが、実績はどのようなものか説明してください」と質疑いたしましたところ、「商工振興事業では、振興対策事業、大型店の対策事業等を行っています」との答弁がありました。  続いて、農業委員会事務局について、「遊休農地対策事業について、遊休農地の解消が進んでいるとのことですが、中山間地における状況を報告してください」と質疑しましたところ、「耕作放棄地の発生調査における平成24年度の速報値からも積極的に耕作が再開されていると思われます。また、NPO法人等が遊休農地を解消するなど、民間の参入も出てきている状況です」との答弁がありました。  続いて、建設課について、「道路台帳整備事業世界測地系変換測量業務について説明してください」と質疑いたしましたところ、「この業務は、日本測地と世界測地の座標軸のずれを、標準である世界測地に合わせる業務です」との答弁がありました。  続いて、都市計画課について、「本庄駅広場維持管理事業のその他事務費等について内訳を説明してください」との質疑をいたしましたところ、「インフォメーションセンター自家用電気工作物保安管理業務南口複合施設の受水槽清掃、水質管理業務、公衆便所の清掃、広場の剪定業務など7件の委託業務が含まれています」との答弁がありました。  また、「道路整備事業小島中通り線について進捗率を教えてください」と質疑しましたところ、「平成23年度末で用地買収の取得率が、繰り越し分を含め72.3%となっています」との答弁がありました。  続いて、建築開発課について、「長期優良住宅認定長期優良住宅とはどのようなものか説明してください」と質疑いたしましたところ、「住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、環境への影響を低減するとともに、建てかえによる支出を軽減し、国民の住宅に係る負担を軽減し、豊かで優しい生活への転換を図ることを目的として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されました。この法律により、長期にわたって使える住宅を建築することにより税法上の優遇措置が受けられるものです」との答弁がありました。  続いて、営繕住宅課について、「市営住宅使用料の収入未済額が約1,300万円ありますが、支払っていない方への対応はどのようにしていますか。また、連帯保証人に対してはどのように対応していますか」と質疑いたしましたところ、「滞納者への対応は督促、催告等を行っております。また、月に2回程度、職員が自宅を回っています。ほとんどの方には分納の誓約書を提出していただいていますが、今回は市の呼び出しにも応じないため、やむを得ず明け渡し等の訴訟を提起することとなりました。また、連帯保証人に対しては、滞納期間が4カ月過ぎますと通知を出して滞納者本人への支払いを促してもらいますが、9カ月を過ぎると連帯保証人を呼び出すことにもなります。最終的に訴訟となった場合には連帯保証人も訴えの対象となります」との答弁がありました。  次に、第67号追加議案 平成23年度本庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、「児玉町の普及率等はどの程度になったか説明してください」と質疑いたしましたところ、「平成24年4月1日現在で行政人口に対する普及率は4.7%です。また、工事が完了した区域における水洗化率は30.9%です」との答弁がありました。  次に、第70号追加議案 平成23年度本庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、「使用料の未納について、所在不明との理由で不納欠損にしたとのことですが、状況を説明してください」と質疑いたしましたところ、「滞納者が転出し、その後、転々としたため、住所を追うことができなくなり、不納欠損としたものです」との答弁がありました。  次に、第73号追加議案 平成23年度本庄市水道事業会計決算認定について、「有収水量21万8,000立方の減少は水道料金にして幾らの減少になるのですか」と質疑いたしましたところ、「税抜きで約2,900万円の減少となります」との答弁がありました。  また、「営業外費用の執行率は約80%、特別損失では約50%ですが、その理由を説明してください」と質疑いたしましたところ、「営業外費用につきましては、児玉浄水場膜ろ化施設築造工事等により、課税仕入れに係る消費税額が課税売り上げに係る消費税額を上回ったことにより消費税の支出がなかったためです。特別損失は不納欠損や過年度還付が対象となりますが、事前に正確な金額の想定が難しいためです」との答弁がありました。  引き続いて討論に移りましたが、討論はありませんでした。  以上のような審査過程を踏まえ、採決した結果、当委員会に付託されました5議案につきましては、第65号議案、第67号議案、第69号議案及び第70号議案の4件の議案につきましては全会一致をもって原案のとおり認定すべきものと決しました。また、第73号議案につきましては全会一致をもって原案のとおり可決及び認定すべきものと決しました。  以上で建設産業常任委員会の報告を終わります。 ○青木清志議長 以上で建設産業常任委員長の報告を終わります。  これより建設産業常任委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 △市長提出追加議案に対する討論、採決 △第67号追加議案、第69号追加議案、第70号追加議案、第73号追加議案青木清志議長 これより建設産業常任委員長報告のうち第65号追加議案を除く4件に対する討論に入ります。  討論はありませんか。  7番、柿沼綾子議員。    〔7番 柿沼綾子議員登壇〕 ◆7番(柿沼綾子議員) 日本共産党を代表して、第73号追加議案 2011年(平成23年)度本庄市水道事業会計利益の処分及び決算認定につきまして、委員長の報告どおり決することに反対の討論をいたします。  まず、1点目に、私は9月議会の質疑で「年間配水量が前年と比べ1.7%減少した。内訳として自己水が2.2%減少し、県水が0.7%増加したとなっているが、年間配水量が年々減少する中で県水の割合がふえることは経営を圧迫していくのではないか」とお聞きしていますが、「平成26年度には協定受水量の日量8,000立米の予定です」との答弁はあったものの、県水の割合がふえることは経営を圧迫していくのではないかということに対してははっきりとした答えがありませんでした。しかし、節水意識の定着により大幅な伸びは期待できない状況の中で県水の割合が高くなり、県水の値上げが行われれば水道料金の値上げに結びつくおそれが高まることを心配するものです。  2点目に、内部留保資金についてですが、2011年度の内部留保資金6億4,612万3,201円と建設改良費に充てられる内部留保資金総額は2011年度でどれくらいになるのかについては、内部留保資金の総額は約9億4,000万円とお答えがありましたが、2008年に行われた水道審議会では、事業統合し、料金の算定期間を2009年度から5年としていたわけですが、5年目となる2013年度は見直しが行われるのか心配です。値上げは行わないよう要望するものです。  3点目に、私は市との見解の相違はありますが、11年度決算の損益勘定留保資金3億3,101万5,046円、利益剰余金8億1,482万9,403円、修繕引当金2,905万5,000円、合計11億7,489万9,449円については、水道関係基金相当分として捉えています。そこで、内部留保資金の総額約9億4,000万円、水道関係基金相当分約11億7,500万円をあわせ見た場合、仮に2013年度の見直しをする場合には値上げは行わないで、逆に前回本庄地域において約25%引き上げられた水道料金を値下げすることを要望したいと考えます。  4点目に、本庄市は市職員定数条例で公営企業水道職員を25人としていますが、23年度は15人で現在は16人であり、条例との整合性にも欠けていると思います。仕事は減らない、人は減ると言われていますが、職員が不足しているならば、その解決に当たるのが管理責任者である市長の役目だということを指摘しておきたいと思います。  5点目、最後に、水道事業につきましては経済性のみが強調されていますが、地方公営企業法第3条の経営の基本原則では、「常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営されなければならない」と規定しています。水道料金の改定に当たっては、値上げをする方向ではなく、県内でも一般会計から繰り入れているところもありますので、公共の福祉の立場から真剣に考えていただくよう申し添えまして討論といたします。 ○青木清志議長 ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第67号追加議案を採決いたします。  本決算に対する建設産業常任委員長の報告は認定であります。  お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、第67号追加議案は原案のとおり認定されました。  次に、第69号追加議案を採決いたします。  本決算に対する建設産業常任委員長の報告は認定であります。  お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、第69号追加議案は原案のとおり認定されました。  次に、第70号追加議案を採決いたします。  本決算に対する建設産業常任委員長の報告は認定であります。  お諮りいたします。本案は委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、第70号追加議案は原案のとおり認定されました。  次に、第73号追加議案を起立により採決いたします。  本案に対する建設産業常任委員長の報告は可決及び認定であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第73号追加議案は原案のとおり可決及び認定されました。 △厚生文教委員長報告、質疑 ○青木清志議長 次に、厚生文教常任委員長の報告を求めます。  厚生文教常任委員長柿沼綾子議員。    〔厚生文教委員長 柿沼綾子議員登壇〕 ◆厚生文教委員長(柿沼綾子議員) 厚生文教常任委員会における審査過程の概要についてご報告いたします。  当委員会に付託され、閉会中の継続審査案件となっていました議案は4件であります。去る10月24日及び25日に委員会を開催し、関係職員の出席を求め、慎重審査いたしました。以下、論議のありました主なものをご報告いたします。  初めに、第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定についてのそれぞれの所管部門についてですが、まず社会福祉課について、「生活保護費支給事務費で生活保護を受けられている世帯の児童生徒を対象として就学支援を行っているとのことですが、23年度の高校への進学成果についてお伺いします」と質疑したところ、「就学支援員として1名を担当につけ、23年度は中学3年生16名全て高校に合格しております」との答弁がありました。  次に、障害福祉課について、「障害者就労支援センターで就労支援を行っているとのことですが、就労支援の現状について説明してください」と質疑したところ、「就労支援センターは平成21年度に開設され、本庄市、美里町、神川町、上里町で運営されております。当初職員2名で発足したわけですが、平成23年度は職員4名で運営しておりました。実績としては、就労に至った方は21年度が14名、22年度33名、23年度は36名となっています」との答弁がありました。  次に、子育て支援課について、「保育所調理業務委託で保育所における調理の環境について詳しく説明してください」と質疑したところ、「公立保育所6所のうち5所の保育所については調理業務を委託しており、その委託先の職員が調理室で直接調理しております。久美塚保育所については、正規職員3名を配置し、調理室で調理しております」との答弁がありました。  次に、健康推進課について、「予防接種事業で肺炎球菌、ヒブ、子宮頸がんの3ワクチンにおいて、市民の一部自己負担額の内容についてお伺いします」と質疑したところ、「それぞれ予防接種の契約単価の約1割を自己負担していただいております。1回当たりの接種で肺炎球菌が1,100円、ヒブ900円、子宮頸がん1,600円の一部自己負担をしていただいております」との答弁がありました。  次に、介護いきがい課について、「高齢者敬老事業で自治会主催の敬老会の実施状況についてお伺いいたします」と質疑したところ、「自治会主催の敬老会についてですが、開催するための活動費として補助金を敬老会出席対象者の人数に対して1人当たり1,000円を助成しております。平成23年度の自治会主催における敬老会の参加率ですが、52.2%となっており、自宅から近いところで開催できるので参加もしやすく、市主催よりも参加率が上がる傾向にあります」との答弁がありました。  次に、教育総務課について、「小学校と中学校における理科教育等設備備品整備事業で理科教育等の備品を購入したことによる効果について説明をお願いいたします」と質疑したところ、「国の補助金を活用しており、例えば中学校では顕微鏡や透視天体儀など高額なものを購入することができています。学校を指定して順番で要望を伺い、購入しておりますので、必要なものを購入し、授業に役立っているものと思います」との答弁がありました。  次に、学校教育課について、「発達障害等支援対策事業で臨床心理士の相談員を2名、小中学校へ派遣し、巡回相談しているとのことですが、その内容について詳しく説明してください」と質疑したところ、「発達障害等支援対策事業における臨床心理士による各小中学校への巡回相談についてですが、巡回する日数は10日で、午前、午後で対応しており、回数としては20回となっています。課題のある学校には複数回の指導で対応しております。子供への具体的なアプローチの仕方など、学校の教員では気づかないところを指摘していただき、大変効果が上がっています」との答弁がありました。  次に、文化財保護課について、「文化財発掘費の不用額の内容について詳しく説明してください」と質疑したところ、「文化財発掘費の不用額1,554万378円についてですが、主なものは作業員の賃金です。特に遺跡発掘調査受託事業については、大規模な開発に伴う発掘調査が発生した場合にも速やかに対応できるよう2,000万円を当初予算に計上していますが、23年度は小規模な発掘調査が2件のみであったため、その分の作業員賃金等が不用となりました」との答弁がありました。  次に、図書館について、「図書館整備事業の耐震診断調査委託料ですが、図書館の耐震診断を行うに至った経緯についてお伺いいたします」と質疑したところ、「図書館本館は昭和56年に建設され、築31年でかなり老朽化が進んでいます。加えて昨年の東日本大震災により建物が受けた影響も心配され、現在の図書館の状況がどのようになっているのか把握することが緊急の課題でした。そこで、国の住民に光をそそぐ交付金を活用し、23年度に耐震診断を行いました。その結果は、1階及び2階の部分に耐震の数値が0.6から0.5という部分があり、近い将来、耐震補強は必要という診断を受けました。国が目安とする0.6以上に比べ、それほど低い数値ではありませんので、当面の間は倒壊の危険性が低いということです」との答弁がありました。  次に、第66号追加議案 平成23年度本庄市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、「平成23年度は保険税の税率改定により値上げがあった年かと思います。値上げがあったことによりどのくらい値上げ分の増額があったのかお伺いします」と質疑したところ、「平成23年度は収入済額で22年度と比較すると2億5,300万円ほどふえております。ただし、この額は単に収入済額としての比較であり、収納率のことも考えますと比較するのが困難な部分もあります」との答弁がありました。  次に、第71号追加議案 平成23年度本庄市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、「成年後見制度利用支援事業における支援内容についてお伺いします」と質疑したところ、「成年後見制度利用支援事業ですが、成年後見の申し立ての経費として約3万円を被後見人には求償せず、市が負担し、また、後見人の報酬として年額5万円を3名の方に支給しました」との答弁がありました。  次に、第72号追加議案 平成23年度本庄市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、「後期高齢者医療における資格証明書と短期保険証の発行数についてお伺いします」と質疑したところ、「資格証明書は発行がありません。短期保険証は1件あります」との答弁がありました。  引き続いて討論に移りましたところ、討論はありませんでした。  以上のような審査過程を踏まえ、採決したところ、当委員会に付託された議案4件のうち、第66号追加議案、第71号追加議案、第72号追加議案の3件につきましては全会一致をもって、第65号追加議案(所管部門)の1件につきましては賛成多数をもって、いずれも原案のとおり認定すべきものと決しました。  以上で厚生文教常任委員会の報告を終わります。 ○青木清志議長 以上で厚生文教常任委員長の報告を終わります。  これより厚生文教常任委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 △市長提出追加議案に対する討論、採決 △第66号追加議案、第71号追加議案、第72号追加議案青木清志議長 これより厚生文教常任委員長の報告のうち第65号追加議案を除く3件に対する討論に入ります。  討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第66号追加議案を起立により採決いたします。  本決算に対する厚生文教常任委員長の報告は認定であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第66号追加議案は原案のとおり認定されました。  次に、第71号追加議案を起立により採決いたします。  本決算に対する厚生文教常任委員長の報告は認定であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第71号追加議案は原案のとおり認定されました。  次に、第72号追加議案を起立により採決いたします。  本決算に対する厚生文教常任委員長の報告は認定であります。  本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第72号追加議案は原案のとおり認定されました。 △休憩の宣告 ○青木清志議長 この際、暫時休憩いたします。  午前11時05分休憩  午前11時30分開議 △開議の宣告 ○青木清志議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △市長提出追加議案に対する討論、採決 △第65号追加議案青木清志議長 議事を続行いたします。  これより第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定についてに対する討論に入ります。  討論はありますか。  15番 町田美津子議員。  速やかにお願いします。    〔15番 町田美津子議員登壇〕 ◆15番(町田美津子議員) 15番 町田でございます。第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、総務委員長報告どおり認定と決することに反対の討論をいたします。  平成23年(2011年)予算では、人権対策事務費95万7,000円の中に21万1,000円が職員旅費として含まれておりました。平成23年(2011年)決算では5万7,460円が支出されたのみで……    〔「議長、議事進行」と言う人あり〕 ○青木清志議長 11番、田中議員。 ◆11番(田中輝好議員) ただいま町田議員が総務委員長報告ということをおっしゃったと思うのですけれども、今問題になっているのは65号ですので、総務委員長報告というのはおかしいのではないかと思うのですけれども、その辺のお取り計らいをお願いします。 ○青木清志議長 65号についてだけ。 ◆15番(町田美津子議員) 失礼いたしました。第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定につきまして、認定と決することに反対の討論をいたします。  平成23年(2011年)予算では、人権対策事務費95万7,000円の中に21万1,000円が職員旅費として含まれておりました。平成23年(2011年)決算では5万7,460円が支出されたのみで、15万3,540円が執行されずにそのまま未執行となり、残されております。これは、平成23年(2011年)11月29日に吉田執行部が市議会全員協議会に突然に検討もなく廃止しました「同和問題に関する民間運動団体への対応について」によるものです。吉田執行部は、運動団体への対応として「同和問題に関する民間運動団体への対応方針は本日をもって廃止する。運動団体及びその上部団体が主催または関係する話し合い、研修会、総会等、一切の事業に対応しない」として、あらゆる運動団体との関係を終了することといたしました。これにより、運動団体主催の研修会等への職員の参加が差しとめられたことによりまして、職員旅費の多くが未執行として残されることになりました。15万3,540円の未執行となったものでございます。  社団法人部落解放・人権研究所の部落問題に関する意識の変遷と啓発の課題「部落問題に関する意識調査研究プロジェクト」報告書の中におきまして、「差別の解消という大きな取り組みに沿って差別的な事態、事象に対して異議を申し立てる作業は不可欠の第一歩である。そのような異議申し立てへの注目、承認、同意こそが人々に求められる姿勢であり、異議申し立ての活動を尊重し、それに真摯に向き合う意識の醸成こそ、今後の教育、啓発活動が何より目指すべき課題である」と述べております。  平成23年(2011年)11月29日、吉田執行部は「今後の同和問題に関する民間運動団体への対応について」を突然に市議会全員協議会に配付した後、解放団体との一切の面会と電話の取り次ぎの拒否を続けております。解放団体につながる組織とは面会しないとして、人権尊重社会を推進する市民の会との面会も拒否をしております。また、11.29に関係しましては、議員たりとて面会しないと議員の面会も拒否をしております。  このような危険な、例えば吉田市長のこの行為は、例えば危険な火の粉、突然に人権侵害とはどのようなことでしょうか。危険な火の粉を突然に体に投げつけられれば、その火の粉をまず自分自身の力で払いのけようとします。その火の粉をもみ消そうと努力をいたします。これは当然の行為ではないでしょうか。なぜならば、この火の粉を払い落とさなければ死に至る危険性も含んでいるからにほかなりません。吉田市長の解放団体へのこの無理解な行為は、危険な火の粉を突然に体に投げつけられても、その火の粉を払いのけることをしないでじっと我慢をしているべきだと、これが吉田執行部の見解であると推測せざるを得ません。  21世紀は人権の世紀である。これは世界の常識です。国連は、日本政府に対しまして部落問題の早期解決を求める勧告を続けております。直近では2010年(平成22年)4月、政府の中に部落問題を取り扱う機構を設置することや戸籍の不正取得を厳しく禁止することなどの法整備を行うことを日本政府に勧告をしております。人権の尊重が平和の基礎であることは世界の共通認識になっております。吉田執行部の対応については、この国際的潮流と国連の勧告に挑戦し、これを逆行させる動きであると考えます。    〔「議長、議事進行について」と言う人あり〕 ◆15番(町田美津子議員) これは長い期間の多くの人々の努力を踏みにじるものであり……    〔「14番、議事進行」と言う人あり〕 ○青木清志議長 14番、小林議員。 ◆15番(町田美津子議員) 断じて許せるものではありません。吉田執行部のこの対応につきましては、差別の……    〔「とめてください」と言う人あり〕 ◆14番(小林猛議員) ただいまの討論に関しては、第65号追加議案 平成23年度本庄市一般会計歳入歳出決算認定から外れております。個人的な主観及び世間の話等がまざっており、歳入歳出決算認定に基づいておらないと思いますので、議長からよろしくお取り計らいお願いしたいと思います。 ○青木清志議長 町田さんに申し上げます。  多く逸脱しないように、決算認定に絞って討論してください。 ◆15番(町田美津子議員) では続けます。  このような吉田執行部の解放団体への無理解な態度は差別の解決をおくらせるばかりではなく、差別を拡大再生産していくということにつながると、これは明白であります。したがって、私はこの対応についての方針によりまして、職員旅費が差しとめられているということにつきまして反対の討論をさせていただきました。吉田執行部が解放団体への理解を深めていただくことをお願いいたしまして、この反対の討論といたします。  以上です。    〔15番 町田美津子議員登壇〕 ◆15番(町田美津子議員) 失礼いたしました。今動議が入ってちょっと混乱いたしましたので、もう一つ反対の討論をいたします。  本庄市社会福祉協議会の交付金は、平成23年度予算では社会福祉協議会の人件費の交付金として予算計上されておりました。しかし、平成23年度決算では4,392万2,437円の支出となり、1,124万8,563円が未執行として支出されずに残されております。予算に対する執行率は79.6%となっております。社会福祉協議会は多岐にわたる地域福祉事業を実施し、多くの実績を出しております。社会福祉協議会の事業項目、18項目となっており、多岐にわたる福祉事業を展開しております。  例えば18項目の項目のみを紹介いたしますと、1つには社協会員募集関係事業、日本赤十字社社費募集関係事業、赤い羽根共同募金運動関係事業、歳末助け合い関係事業、心配事相談事業、そして結婚相談事業、生活支援関係事業、児童福祉関係ふれあい里親事業、高齢者福祉関係事業、障害者福祉関係事業、住民参加型福祉関係事業、ボランティア関係事業、社会福祉大会事業、受託事業といたしましては、在宅重度障害者の外出介助の障害者ガイドヘルパー派遣事業、手話通訳者派遣事業、介護者リフレッシュ事業、ファミリーサポートセンター事業、福祉サービス利用後援事業、本庄市生活支援ホームヘルパー派遣事業、次に介護保険業務事業、障害者自立支援業務事業、広報活動事業、寄附金・寄贈品関係事業と18項目にわたりまして多岐にわたる地域福祉事業を推進しております。  平成24年の3月策定の本庄市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画によりますと、平成19年の65歳以上高齢者は1万6,480人、全体人口8万2,424人中19.99%となっております。平成23年、65歳以上の人口は1万7,766人、全体人口は8万1,060人、21.9%の割合となっております。平成26年、総合振興計画推計によりますと、65歳以上人口は1万9,386人、全体人口は7万9,337人、したがって、24.4%と高い比率を示しております。  また、平成22年の国勢調査によりますと、平成12年、高齢者世帯は1,515世帯、平成22年、高齢者世帯は3,008世帯、1,493世帯の増加、平成12年、高齢者夫婦世帯1,950世帯、平成22年、高齢者の夫婦世帯は2,763世帯、813世帯の増加となっております。このように65歳以上の高齢者の人口の増加とひとり暮らしの高齢者世帯の増加が大きくなっております。  社会福祉協議会は地域住民のニーズを把握し、ニーズに応じたサービス体制を整備するなど、地域福祉活動の中核を担う団体であることから、本庄市はこれまで以上の連携と支援を充実させていくことが求められております。したがって、1,124万8,563円、この大きい金額が未執行となっていることに反対をいたしまして、社会福祉協議会への支援を充実し、強化していただくことを求めまして、反対の討論とさせていただきます。  以上です。    〔「18番、議事進行について」と言う人あり〕 ○青木清志議長 18番。 ◆18番(明堂純子議員) ただいまの町田議員の討論でございますが、「65号追加議案を討論を終わります」と言ってお席に戻られたわけですね。その後、自分が何か混乱したからといって、一度終わったことを時計の針は戻せないと思います。ですので、後にやった討論は私は議事録から削除をお願いしたいと思います。議長、よろしくお取り計らいを。 ○青木清志議長 後で検討いたします。  ほかに討論はありませんか。  7番、柿沼綾子議員。    〔7番 柿沼綾子議員登壇〕 ◆7番(柿沼綾子議員) 日本共産党を代表して、第65号追加議案 2011年(平成23年)度本庄市一般会計歳入歳出決算認定につきまして反対の討論をいたします。  当該年度は、日本共産党が長年にわたって指摘をしてまいりました同和対策事業の廃止を市が打ち出した画期的な年度であります。2002年に根拠とする法律がなくなって10年、差別はいまだにあるとして従来型の同和行政を続けてきた本庄市が、昨年、同和行政の廃止を打ち出して以来、近隣の自治体に瞬く間に広がっているのは周知のとおりです。本庄市長並びに本庄市の英断を高く評価するものです。  日本共産党は、いつまでも同じ本庄市民を同和関係者か否かによって区別し、市民の間に行政による人為的な垣根をつくり、固定化することは、同和問題の最終的解決にとっても貴重な市民の税金の無駄遣いという点でも百害あって一利なしと主張し続けてまいりました。このことは、本庄市だけでなく近隣の市町村、特に児玉郡市の議会の中で共産党だけが恐れず繰り返し言い続けてきたことでありますし、市民あるいは町民の同和行政の無駄遣いをなくしてほしいという運動も今回の本庄市の決断につながったと考えるものであります。  しかしながら、この2011年度の決算では、減額されてもなお他の補助金と比較すれば破格の金額の運動団体支部活動費補助金552万円が執行されていること、集会所管理運営事業費が前年度とほぼ同額執行されていること、隣保館管理運営事業費、部落解放人権政策確立埼玉県実行委員会負担金の執行など、認めるわけにはいかない点が残されています。  また、当該年度は国民健康保険税の値上げも行われ、一般会計の繰り出しは前年度と比較して約3億1,300万円からの減額となっています。  介護保険特別会計繰出金、後期高齢者特別会計繰出金については、それぞれの特別会計と連動しているということで、介護保険では段階式の値上げが行われていること、後期高齢者医療では制度そのものに多くの問題があり、廃止を目指す立場であることもここで述べておきたいと思います。  当該年度では子宮頸がん、肺炎球菌、ヒブワクチンの3ワクチンの接種に9割の補助がなされるなどの評価すべき側面もあるわけですが、以上述べました問題点も含まれておりますので、決算全体を認定と決することには反対を表明するものです。  以上です。 ○青木清志議長 ほかに討論はありませんか。    〔「なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 討論なしと認め、討論を終結いたします。  これより第65号追加議案を起立により採決いたします。  本決算に対する各常任委員長の報告は、いずれも認定であります。本案は委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔起立多数〕 ○青木清志議長 起立多数であります。  よって、第65号追加議案は原案のとおり認定されました。 △市長提出議案の報告 ○青木清志議長 次に、本会議に付されました事件を報告いたします。  議会事務局長より付議事件の朗読をいたさせます。  議会事務局長。 ◎福島光良事務局長 朗読いたします。  平成24年本庄市議会第4回定例会付議事件 第74号議案 本庄市道の構造の技術的基準を定める条例 第75号議案 本庄市道に設ける道路標識の寸法に関する条例 第76号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例 第77号議案 本庄市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例 第78号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例 第79号議案 本庄市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例 第80号議案 本庄市部設置条例の一部を改正する条例 第81号議案 本庄市保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 第82号議案 本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 第83号議案 本庄市都市公園条例の一部を改正する条例 第84号議案 本庄市手数料条例の一部を改正する条例 第85号議案 本庄市営住宅管理条例の一部を改正する条例 第86号議案 本庄市下水道条例の一部を改正する条例 第87号議案 町の区域を新たに画することについて 第88号議案 町の区域を新たに画することについて 第89号議案 指定管理者の指定について 第90号議案 指定管理者の指定について 第91号議案 指定管理者の指定について 第92号議案 専決処分の承認を求めることについて 第93号議案 本庄市土地開発公社の解散について 第94号議案 本庄市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 第95号議案 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 第96号議案 平成24年度本庄市一般会計補正予算(第4号) 第97号議案 平成24年度本庄市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 第98号議案 平成24年度本庄市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) 第99号議案 平成24年度児玉都市計画事業児玉南土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 第100号議案 平成24年度本庄市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号) 第101号議案 平成24年度本庄市介護保険特別会計補正予算(第2号) 第102号議案 平成24年度本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 第103号議案 平成24年度本庄市水道事業会計補正予算(第2号)  以上でございます。 ○青木清志議長 ただいま報告いたしました付議事件の議案は、お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 △市長提出議案の上程 ○青木清志議長 これより、市長から提出された第74号議案ないし第103号議案、以上30件を一括議題といたします。 △市長提出議案に対する提案理由の説明 ○青木清志議長 市長から提案理由の説明を求めます。  吉田市長。    〔吉田信解市長登壇〕 ◎吉田信解市長 議長のお許しをいただきましたので、議案の提案理由の説明を申し上げます。  本日ここに、平成24年本庄市議会第4回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、ご多用にもかかわらずご健勝にてご参会を賜り、市政の諸問題につきましてご審議いただきますことは、市政進展のため、まことに感謝にたえない次第でございます。  さて、本定例会にご提案申し上げました議案は、条例の制定6件、条例の一部改正7件、町の区画を新たに画すること2件、指定管理者の指定3件、専決処分1件、土地開発公社の解散1件、人事案件1件、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更1件、平成24年度補正予算8件、合わせて30件でございます。また、報告事項は3件でございます。  最初に、条例の制定について申し上げます。第74号議案 本庄市道の構造の技術的基準を定める条例でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道路法の一部改正に伴い、条例で市道の構造の技術的基準を定めたいので、ご提案申し上げます。  なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律は、地方主権改革一括法と表現させていただきます。  次に、第75号議案 本庄市道に設ける道路標識の寸法に関する条例でございますが、地域主権改革一括法による道路法の一部改正に伴い、条例で市道に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めたいので、ご提案申し上げます。  次に、第76号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例でございますが、地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例で移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めたいので、ご提案申し上げます。  次に、第77号議案 本庄市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例でございますが、地域主権改革一括法による河川法の一部改正に伴い、条例で準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定めたいので、ご提案申し上げます。  次に、第78号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例でございますが、地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、条例で移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めたいので、ご提案申し上げます。  次に、第79号議案 本庄市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例でございますが、地域主権改革一括法による水道法の一部改正に伴い、条例で布設工事監督者及び水道技術管理者に関する必要な事項を定めたいので、ご提案申し上げます。  続きまして、条例の一部改正について申し上げます。第80号議案 本庄市部設置条例の一部を改正する条例でございますが、地方自治法第158条第1項の規定による市長の権限に属する内部組織及びその分掌する事務を見直すため、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第81号議案 本庄市保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございますが、本庄市立共和保育所を民設民営化することに伴い、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第82号議案 本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございますが、本庄市国民健康保険の収支健全化を図るための税率改定に伴い、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第83号議案 本庄市都市公園条例の一部を改正する条例でございますが、地域主権改革一括法による都市公園法の一部改正に伴い、条例で都市公園及び公園施設の設置基準を定めるため、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第84号議案 本庄市手数料条例の一部を改正する条例でございますが、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第85号議案 本庄市営住宅管理条例の一部を改正する条例でございますが、地域主権改革一括法による公営住宅法の一部改正に伴い、条例で市営住宅等の整備基準及び入居収入基準等を定めるため、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  次に、第86号議案 本庄市下水道条例の一部を改正する条例でございますが、地域主権改革一括法による下水道法の一部改正に伴い、条例で公共下水道の構造の技術上の基準を定めるため、所要の改正をしたいので、ご提案申し上げます。  続きまして、町の区域を新たに画することについて申し上げます。第87号議案 町の区域を新たに画することについてでございますが、第7次住居表示整備事業実施区域において、児玉南土地区画整理事業の進捗によって街区が形成されたことにより、住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式による住居表示を実施したいので、ご提案申し上げます。  次に、第88号議案 町の区域を新たに画することについてでございますが、第8次住居表示整備事業実施区域において、本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業の進捗によって街区が形成されたことにより、住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式による住居表示を実施したいので、ご提案申し上げます。  続きまして、指定管理者について申し上げます。第89号議案 指定管理者の指定についてでございますが、本庄市北地域の都市公園及び公園施設の管理に関し、本庄市環境緑の会を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりご提案申し上げます。  次に、第90号議案 指定管理者の指定についてでございますが、本庄市中央地域の都市公園、公園施設及び体育施設の管理に関し、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりご提案申し上げます。  次に、第91号議案 指定管理者の指定についてでございますが、本庄市南地域の都市公園及び公園施設の管理に関し、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者として指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定によりご提案申し上げます。  続きまして、専決処分について申し上げます。第92号議案 専決処分の承認を求めることについてでございますが、平成24年度本庄市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したいので、同条第3項の規定によりご提案申し上げます。  続きまして、土地開発公社について申し上げます。第93号議案 本庄市土地開発公社の解散についてでございますが、所期の目的を達成したため、本庄市土地開発公社を解散したいので、ご提案申し上げます。  続きまして、人事案件について申し上げます。第94号議案 本庄市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございますが、教育委員会委員境野玲子氏が平成25年2月17日付をもって任期満了となるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、本庄市教育委員会委員として境野玲子氏を任命したいので、ご提案申し上げます。  続きまして、埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について申し上げます。第95号議案 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてでございますが、白岡町の市制施行及び蓮田市白岡町衛生組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりご提案申し上げます。  続きまして、予算関係について申し上げます。第96号議案 平成24年度本庄市一般会計補正予算(第4号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億8,444万7,000円を追加し、歳入歳出それぞれ250億9,360万3,000円とするもの、また繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債の補正についてでございます。  次に、第97号議案 平成24年度本庄市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,351万5,000円を追加し、歳入歳出それぞれ95億8,463万1,000円とするもの、また、債務負担行為についてでございます。  次に、第98号議案 平成24年度本庄市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)でございますが、債務負担行為の補正についてでございます。  次に、第99号議案 平成24年度児玉都市計画事業児玉南土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ640万8,000円を追加し、歳入歳出それぞれ2億6,119万5,000円とするものでございます。  次に、第100号議案 平成24年度本庄市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89万9,000円を追加し、歳入歳出それぞれ1億4,722万4,000円とするもの、また債務負担行為の補正についてでございます。  次に、第101号議案 平成24年度本庄市介護保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35万円を追加し、歳入歳出それぞれ50億2,967万8,000円とするもの、また債務負担行為の補正についてでございます。  次に、第102号議案 平成24年度本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、債務負担行為についてでございます。  次に、第103号議案 平成24年度本庄市水道事業会計補正予算(第2号)でございますが、債務負担行為を新たに設定するものでございます。  以上、議案の提案理由につきましてご説明申し上げましたが、詳細につきましては副市長から議案内容の説明をいたさせたいと存じます。何とぞ慎重ご審議の上、よろしくご議決を賜りますようお願いを申し上げます。 ○青木清志議長 以上で市長の提案理由の説明を終わります。 △休憩の宣告 ○青木清志議長 この際、暫時休憩いたします。  本日午後の会議は午後1時30分から開きますので、同時刻までにご参集をお願いいたします。  午後零時03分休憩  午後1時38分開議 △開議の宣告 ○青木清志議長 休憩前に引き続き会議を開きます。  第65号追加議案に対する町田美津子議員の討論について明堂純子議員より議事進行について発言があり、ただいま議会運営委員会において審議し、議会運営委員長より町田美津子議員に注意をいたしましたので、報告いたします。 △市長提出議案に対する議案内容の説明 ○青木清志議長 議事を続行いたします。  これより議案内容の説明を求めます。  酒井副市長。    〔酒井 了副市長登壇〕 ◎酒井了副市長 議長のお許しをいただきましたので、今議会にご提案申し上げました議案の内容につきましてご説明を申し上げます。  それでは、お手元に配付してございます平成24年本庄市議会第4回定例会条例案概要書をごらんいただきたいと存じます。  初めに、第74号議案 本庄市道の構造の技術的基準を定める条例でございます。  提案理由につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による道路法の一部改正に伴い、市道の構造の技術的基準を定めるため、条例を制定するものです。  なお、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律につきましては、以降、地域主権改革一括法と表現させていただきます。  内容につきましては、第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、道路法第30条第3項の規定に基づき、市道の構造の技術的基準を定めるものとする規定。  第2条は定義関係で、本条例で用いる用語の定義に関する規定。  第3条は道路の区分関係で、道路の区分に関する規定。  第4条は市道の構造の一般的技術的基準関係で、市道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準に関する規定。  第5条は車線等関係で、第1項は車道の車線に関する規定。第2項は設計基準交通量に対する車線数に関する規定。第3項は第2項に規定する道路以外の道路の車線数に関する規定。第4項は車線の幅員に関する規定。第5項は第4項に定める道路以外の道路の幅員に関する規定。  第6条は車線の分離等関係で、第1項は車線数が4以上である道路の往復方向別の分離に関する規定。第2項は中央帯を設けることに関する規定。第3項は中央帯の幅員に関する規定。第4項は側帯を設けることに関する規定。第5項は側帯の幅員に関する規定。第6項は分離帯に工作物等を設けることに関する規定。第7項は分離帯に路上施設を設ける場合の中央帯の幅員に関する規定。  第7条は副道関係で、第1項は副道を設けることに関する規定。第2項は副道の幅員に関する規定。  第8条は路肩関係で、第1項は路肩を設けることに関する規定。第2項は車道の左側に設ける路肩の幅員に関する規定。第3項は車道の右側に設ける路肩の幅員に関する規定。第4項は第3種普通道路のトンネルの車道に接続する路肩幅員の緩和に関する規定。第5項は副道に接続する左側の路肩幅員に関する規定。第6項は歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路の路肩基準の緩和に関する規定。第7項は道路の主要構造部を保護するために路肩を設けることに関する規定。第8項は路肩に路上施設を設ける場合の路肩の幅員に関する規定。  第9条は停車帯関係で、第1項は停車帯を設けることに関する規定。第2項は停車帯の幅員に関する規定。  第10条は自転車道関係で、第1項は自転車道を設けることに関する規定。第2項は自転車の通行を分離する必要がある場合に自転車道を設けることに関する規定。第3項は自転車道の幅員に関する規定。第4項は自転車道に路上施設を設ける場合の自転車道の幅員に関する規定。第5項は自転車道の幅員を定めるに当たって考慮すべき事項に関する規定。  第11条は自転車歩行者道関係で、第1項は自転車歩行者道を設けることに関する規定。第2項は自転車歩行者道の幅員に関する規定。第3項は横断歩道橋等又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員に関する規定。第4項は自転車歩行者道の幅員を定めるに当たって考慮すべき事項に関する規定。  第12条は自転車通行帯関係で、第1項は自転車通行帯を設けることに関する規定。第2項は自転車通行帯の幅員に関する規定。  第13条は歩道関係で、第1項は歩道を設けることに関する規定。第2項は第1項に規定する道路を除く道路に必要がある場合に歩道を設けることに関する規定。第3項は歩道の幅員に関する規定。第4項は横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員に関する規定、第5項は歩道の幅員を定めるに当たって考慮すべき事項に関する規定。  第14条は歩行者の滞留の用に供する部分関係で、歩行者の滞留の用に供する部分を設けることに関する規定。  第15条は植樹帯関係で、第1項は植樹帯を設けることに関する規定。第2項は植樹帯の幅員に関する規定。第3項は都心部を通過する道路等に係る第2項の規定の適用除外に関する規定。第4項は植樹帯に代えて植樹ますを設けることに関する規定。第5項は植樹ますを設ける場合の相互間の距離、植樹ますの一辺の長さに関する規定。第6項は植樹帯及び植樹ますに植栽する樹種の選定、樹木の配置等に関する規定。  第16条は設計速度関係で、第1項は道路の設計速度に関する規定。第2項は副道の設計速度に関する規定。  第17条は車道の屈曲部関係で、車道の屈曲部の線形に関する規定。  第18条は曲線半径関係で、車道の曲線部の中心線の曲線半径に関する規定。  第19条は曲線部の片勾配関係で、車道、中央帯及び車道に接続する路肩の曲線部に片勾配を付することに関する規定。  第20条は曲線部の車線等の拡幅関係で、車道の曲線部の車線等を拡幅することに関する規定。  第21条は緩和区間関係で、第1項は車道の屈曲部に緩和区間を設けることに関する規定。第2項は車道の曲線部における片勾配又は拡幅のすりつけに関する規定。第3項は緩和区間の長さに関する規定。  第22条は視距等関係で、第1項は視距に関する規定。第2項は車線数が2である道路の見通しの確保に関する規定。  第23条は縦断勾配関係で、車道の縦断勾配に関する規定。  第24条は登坂車線関係で、第1項は登坂車線を設けることに関する規定。第2項は登坂車線の幅員に関する規定。  第25条は縦断曲線関係で、第1項は縦断曲線を設けることに関する規定。第2項は縦断曲線の半径に関する規定、第3項は縦断曲線の長さに関する規定。  第26条は舗装関係で、第1項は舗装することに関する規定。第2項は舗装の構造に関する規定。第3項は第4種の道路の舗装の構造に関する規定。  第27条は横断勾配関係で、第1項は車道、中央帯及び車道に接続する路肩に横断勾配を付することに関する規定。第2項は歩道又は自転車道等に横断勾配を付することに関する規定。第3項は第26条第3項に規定する構造の舗装道の特例に関する規定。  第28条は合成勾配関係で、合成勾配に関する規定。  第29条は排水施設関係で、排水施設を設けることに関する規定。  第30条は平面交差又は接続関係で、第1項は道路の交会数に関する規定。第2項は道路が同一平面で交差又は接続する場合の構造に関する規定。第3項は屈折車線又は変速車線を設ける場合の車線の幅員に関する規定。第4項は屈折車線及び変速車線の幅員に関する規定。第5項は屈折車線又は変速車線を設ける場合のすりつけに関する規定。  第31条は立体交差関係で、第1項は車線数が4以上である普通道路の交差の方式に関する規定。第2項は車線数が4以上である小型道路を含む交差の方式に関する規定。第3項は連結路を設けることに関する規定。第4項は連結路を設ける場合の適用除外に関する規定。  第32条は鉄道との平面交差関係で、道路と鉄道が同一平面で交差する場合の構造に関する規定。  第33条は待避所関係で、第3種第5級の道路に待避所を設けることに関する規定。  第34条は交通安全施設関係で、交通安全施設を設けることに関する規定。  第35条は凸部、狭窄部等関係で、車道及び車道に接続する路肩の路面に凸部又は車道に狭窄部等を設けることに関する規定。  第36条は乗合自動車の停留所に設ける交通島関係で、交通島を設けることに関する規定。  第37条は自動車駐車場等関係で、自動車駐車場等を設けることに関する規定。  第38条は防護施設関係で、防護施設を設けることに関する規定。  第39条はトンネル関係で、第1項はトンネルに管理施設を設けることに関する規定。第2項はトンネルに照明施設を設けることに関する規定。第3項はトンネルに非常用施設を設けることに関する規定。  第40条は橋、高架の道路等関係で、第1項は橋、高架の道路等の構造に関する規定。第2項は第1項に定める基準のほか、必要な構造の基準に関する規定。  第41条は附帯工事等の特例関係で、附帯工事等を施行する場合の特例に関する規定。  第42条は小区間改築の場合の特例関係で、第1項は道路の交通に著しい支障がある小区間改築の場合の特例に関する規定。第2項は道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間改築の場合の特例に関する規定。  第43条は自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路関係です。以下、「自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路」の表現は省略させていただきます。第1項は幅員に関する規定。第2項は側方余裕を確保することに関する規定。第3項は路上施設を設ける場合の当該道路の幅員に関する規定。第4項は線形、勾配その他の構造に関する規定。第5項は構造基準の適用除外に関する規定です。  第44条は歩行者専用道路関係です。以下、「歩行者専用道路」の表現は省略させていただきます。第1項は幅員に関する規定。第2項は路上施設を設ける場合の当該道路の幅員に関する規定。第3項は線形、勾配その他の構造に関する規定。第4項は構造基準の適用除外に関する規定。  第45条は特別の事情を有する場合の特例関係で、特別の事情がある場合の一般的、技術的基準の特例に関する規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第75号議案 本庄市道に設ける道路標識の寸法に関する条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による道路法の一部改正に伴い、市道に設ける道路標識の寸法に関し必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。  内容につきましては、第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、道路法第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びこれらに附置される補助標識の寸法に関し必要な事項を定めるものとする規定。  第2条は道路標識の種類及び番号関係で、本条例における道路標識の種類及び番号に関する規定。  第3条は案内標識の寸法関係で、第1項は案内標識の寸法に関する規定。第2項は「駐車場」を表示する案内標識について、便所をあらわす記号を表示する場合には横寸法を拡大することができるとする規定。第3項は「駐車場」等を表示する案内標識について、特別な必要がある場合には寸法を拡大することができるとする規定。第4項は「登坂車線」等を表示する案内標識について、特別な必要がある場合には寸法を拡大することができるとする規定。第5項は「道路の通称名」を表示する案内標識について、文字の字数により寸法を拡大することができるとする規定。  第4条は文字等の大きさ等関係で、第1項は第3条第1項の表に掲げる案内標識の文字及び記号を表示するものの寸法に関する規定。第2項は案内標識の一部について、文字の大きさを道路の設計速度に応じた値とし、必要がある場合には拡大することができるとする規定。第3項は「方面、方向及び道路の通称名の予告」等を表示する案内標識について、矢印外及び矢印中の文字の大きさに関する規定。第4項は「著名地点」を表示する案内標識の文字の大きさに関する規定。第5項は「市町村」等を表示する案内標識について、市章等の記号を表示する場合の大きさに関する規定。第6項は「駐車場」を表示する案内標識について、便所をあらわす記号を表示する場合の大きさに関する規定。第7項は縁、縁線及び区分線の太さに関する規定。  第5条は警戒標識の寸法関係で、警戒標識の寸法に関する規定。  第6条は補助標識の寸法関係で、補助標識の寸法に関する規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第76号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるため、条例を制定するものです。  内容につきましては、第1章は総則に関するものです。  第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づき、特定道路の新設又は改築時に適合させる移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする規定です。本条例は特定道路に関するもので、特定道路とは、多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって、国土交通大臣が路線及び区間を指定した道路で、本庄市内にはありませんが、その他の道路についても当該基準に適合させる努力義務を負うというものです。  第2条は定義関係で、本条例で用いる用語の定義に関する規定です。  第2章は歩道等に関するものです。  第3条は歩道関係で、道路には歩道を設けるものとする規定。  第4条は有効幅員関係で、第1項は歩道の有効幅員に関する規定。第2項は自転車歩行者道の有効幅員に関する規定。第3項は第1項又は第2項の有効幅員を定めるに当たって考慮すべき事項に関する規定。  第5条は舗装関係で、第1項は歩道等の舗装の構造に関する規定。第2項は歩道等の舗装の仕上げに関する規定。  第6条は勾配関係で、第1項は歩道等の縦断勾配に関する規定。第2項は歩道等の横断勾配に関する規定。  第7条は歩道等と車道等の分離関係で、第1項は歩道等に縁石線を設けるものとする規定。第2項は歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さに関する規定。第3項は歩道等と車道等の間に植樹帯等を設けるものとする規定。  第8条は高さ関係で、第1項は歩道等の車道等に対する高さに関する規定。第2項は第1項の高さを定めるに当たって考慮すべき事項に関する規定。  第9条は横断歩道に接続する歩道等の部分関係で、第1項は横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端と車道等との段差に関する規定。第2項は第1項の段差に接続する歩道等の部分の構造に関する規定。  第10条は車両乗入れ部関係で、車両乗入れ部の有効幅員に関する規定。  第11条は排水施設関係で、排水溝の溝蓋の構造に関する規定です。  第3章は立体横断施設に関するものです。  第12条は立体横断施設関係で、第1項は移動等円滑化された立体横断施設に関する規定。第2項は移動等円滑化された立体横断施設にエレベーターを設けるものとする規定。第3項は移動等円滑化された立体横断施設に必要がある場合にエスカレーターを設けるものとする規定。  第13条はエレベーター関係で、移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターの構造に関する規定。  第14条は傾斜路関係で、移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路の構造に関する規定。  第15条はエスカレーター関係で、移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターの構造に関する規定。  第16条は通路関係で、移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路の構造に関する規定。  第17条は階段関係で、移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段の構造に関する規定です。  第4章は乗合自動車停留所に関するものです。  第18条は高さ関係で、乗合自動車停留所を設ける歩道等の車道等に対する高さに関する規定。  第19条はベンチ及び上屋関係で、乗合自動車停留所にベンチ及び上屋を設けるものとする規定です。  第5章は自動車駐車場に関するものです。  第20条は障害者用駐車施設関係で、第1項は自動車駐車場には障害者用駐車施設を設けるものとする規定。第2項は障害者用駐車施設の数に関する規定。第3項は障害者用駐車施設の構造に関する規定。  第21条は障害者用停車施設関係で、第1項は自動車駐車場には障害者用停車施設を設けるものとする規定。第2項は障害者用停車施設の構造に関する規定。  第22条は出入口関係で、自動車駐車場の歩行者の出入口の構造に関する規定。  第23条は通路関係で、障害者用駐車施設へ通ずる通路の構造に関する規定。  第24条はエレベーター関係で、第1項は自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に停止するエレベーターを設けるものとする規定です。この規定は、障害者用駐車施設が設けられている階に限ります。第2項は第1項のエレベーターを設ける位置に関する規定。第3項は第13条の規定の一部を第1項のエレベーターについて準用するとする規定。第4項は第13条の規定を第2項のエレベーターについて準用するとする規定。  第25条は傾斜路関係で、第14条の規定を第24条第1項ただし書きの傾斜路について準用するとする規定。  第26条は階段関係で、第17条の規定を自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用するとする規定。  第27条は屋根関係で、屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第23条に規定する通路に屋根を設けるものとする規定。  第28条は便所関係で、第1項は障害者用駐車施設を設ける階の便所の構造に関する規定。第2項は障害者用駐車施設を設ける階の便所の基準に関する規定。  第29条は共通見出しで便所関係です。第1項は第28条第2項第1号の便房を設ける便所の構造に関する規定。第2項は第28条第2項第1号の便房の構造に関する規定。第3項は第1項の便所の構造の規定の一部を第2項の便房について準用するとする規定。  第30条も共通見出しの便所関係で、第29条第1項及び第2項の規定の一部を第28条第2項第2号の便所について準用するとする規定です。  第6章は、移動等円滑化のために必要なその他の施設等に関するものです。  第31条は案内標識関係で、第1項は案内標識を設けることに関する規定。第2項は第1項の案内標識に視覚障害者を案内する設備を設けるものとする規定。  第32条は視覚障害者誘導用ブロック関係です。以下、「視覚障害者誘導用」の表現は省略させていただきます。第1項はブロックを敷設することに関する規定。第2項はブロックの色に関する規定。第3項はブロックに音声案内設備を設けるものとする規定。  第33条は休憩施設関係で、歩道等に休憩施設を設けるものとする規定。  第34条は照明施設関係で、第1項は歩道等及び立体横断施設に照明施設を連続して設けるものとする規定。第2項は乗合自動車停留所及び自動車駐車場に照明施設を設けるものとする規定です。  附則につきましては、第1項は施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  第2項以下は経過措置に関する規定で、第2項は、第3条の規定により歩道を設けるものとされる区間について、やむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができるとする規定。  第3項は、第3条の規定により歩道を設けるものとされる区間について、やむを得ない場合においては、当分の間、第4条に規定する歩道の有効幅員を縮小できるとする規定。  第4項は、立体横断施設に設けられるエレベーター等が存する区間について、やむを得ない場合においては、当分の間、第4条に規定する歩道等の有効幅員を縮小できるとする規定。  第5項は、やむを得ない場合においては、当分の間、第8条の規定による基準によらないことができるとする規定。  第6項は、やむを得ない場合においては、当分の間、第10条で規定する有効幅員を1メートルとすることができるとする規定です。  次に、第77号議案 本庄市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による河川法の一部改正に伴い、準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定めるため、条例を制定するものです。  内容につきましては、第1章は総則に関するものです。  第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、河川法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準を定めるものとする規定です。  第2条は定義関係で、本条例で用いる用語の定義に関する規定。  第2章は堤防に関するものです。  第3条は適用の範囲関係で、第2章の規定は、堤防について適用するとする規定。  第4条は構造の原則関係で、堤防の構造の原則を定める規定。  第5条は材質及び構造関係で、堤防の材質と構造を定める規定。  第6条は高さ関係で、第1項は堤防の高さを定める規定。第2項は胸壁を有する堤防の高さを定める規定。  第7条は天端幅関係で、堤防の天端幅を定める規定。  第8条は盛土による堤防の法勾配等関係で、第1項は盛土による堤防の法勾配を定める規定。第2項は盛土による堤防の法面保護に関する規定。  第9条は護岸関係で、堤防を保護するため、護岸を設けることに関する規定。  第10条は水制関係で、堤防を保護するため、水制を設けることに関する規定。  第11条は管理用通路関係で、堤防に管理用通路を設けることに関する規定です。  第3章は床止めに関する規定です。  第12条は構造の原則関係で、第1項は、床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする規定。第2項は、床止めは、河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする規定。  第13条は護床工関係で、床止めを設ける場合において、河床に護床工を設けることに関する規定。  第14条は護岸関係で、床止めを設ける場合において、護岸を設けることに関する規定。  第15条は魚道関係で、床止めを設ける場合において、魚道を設けることに関する規定です。  第4章は堰に関するものです。  第16条は構造の原則関係で、第1項は、堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする規定。第2項は、堰は、河床の洗掘の防止等に配慮した構造とする規定。  第17条は流下断面との関係に関するもので、可動堰の可動部以外の部分及び固定堰は、流下断面内に設けてはならないとする規定。  第18条は可動堰の可動部のゲートの構造関係です。以下、見出し以外の「可動堰の可動部の」という表現は省略させていただきます。第1項はゲートの構造を定める規定。第2項はゲートの開閉装置の構造を定める規定。  第19条は可動堰の可動部のゲートの高さ関係で、第1項は引上げ式ゲートの下端の高さを定める規定。第2項は起伏式ゲートの上端の高さを定める規定。  第20条は可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例関係で、第1項は背水区間に設ける引上げ式ゲートの下端の高さの特例を定める規定。第2項は地盤沈下のおそれがある地域において引上げ式ゲートの下端の高さの下限を定める規定。  第21条は管理施設関係で、可動堰に管理橋等の管理施設を設けることに関する規定。  第22条は護床工等関係で、堰を設ける場合について、第13条から第15条の規定を準用するとする規定。  第23条は洪水を分流させる堰に関する特例関係で、洪水を分流させる堰について、第17条及び第19条の規定を適用しないとする規定。  第5章は水門及び樋門に関するものです。  第24条は構造の原則関係で、第1項は、水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする規定。第2項は、水門及び樋門は、河床の洗掘の防止等に配慮した構造とする規定。  第25条は構造関係で、第1項は、水門及び樋門の構造を定める規定。第2項は、樋門について、堆積土砂等の排除に支障のない構造とする規定。  第26条は断面形関係で、第1項は、水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形を定める規定。第2項は、河川以外の水路が河川に合流する箇所における水門及び樋門について、第1項の規定を準用するとする規定。  第27条は河川を横断して設ける水門等関係で、第1項は、河川を横断して設ける水門について、第17条の規定を準用するとする規定。第2項は、2門以上のゲートを有する樋門の内法幅を定める規定。  第28条はゲート等の構造関係で、第1項は水門及び樋門のゲートの構造を定める規定。第2項は、水門及び樋門のゲートは鋼構造等とする規定。第3項は水門及び樋門のゲートの開閉装置の構造を定める規定。  第29条は水門のゲートの高さ等関係で、第1項は水門のゲート等の上端の高さの下限を定める規定。第2項は、水門のゲート等高さについて、第19条第1項及び第20条の規定を準用するとする規定。  第30条は管理施設等関係で、第1項は、水門及び樋門について第21条の規定を準用するとする規定。第2項は、水門は管理用通路を兼ねる構造とする規定。  第31条は護床工等関係で、水門及び樋門について、第13条及び第14条の規定を準用するとする規定です。  第6章は橋に関するものです。  第32条は河川区域内に設ける橋台の構造の原則関係で、第1項は、河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の流水の作用に対して安全な構造とする規定。第2項は、河川区域内に設ける橋台は、河床の洗掘の防止等に配慮した構造とする規定。  第33条は橋台関係で、第1項は、堤防に設ける橋台は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならないとする規定。第2項は、堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に並行して設けるものとする規定。第3項は、堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする規定。  第34条は桁下高等関係で、第1項は、橋の桁下高について、第19条第1項及び第20条の規定を準用するとする規定。第2項は、橋面の高さを定める規定。  第35条は護岸等関係で、第1項は、橋を設ける場合について、第13条及び第14条の規定を準用するとする規定。第2項は、橋の下の河岸等の保護に関する規定。  第36条は管理用通路の構造の保全関係で、第1項は、橋の構造について、管理用通路の構造に支障を及ぼさないものとする規定。第2項は、第1項に規定する橋の構造として取りつけ通路等を設けるものとする規定。  第37条は適用除外関係で、第1項は、可動式とする等の特別の措置を講じた橋に関する適用除外の規定。第2項は、堰又は水門を兼ねる橋及び樋門に附属する橋に関する適用除外の規定。  第7章は伏せ越しに関するものです。伏せ越しとは、簡単に申しますと川の立体交差です。  第38条は適用の範囲関係で、第7章の規定は、伏せ越しについて適用するとする規定。  第39条は構造の原則関係で、第1項は、伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする規定。第2項は、伏せ越しは、河川管理施設等の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする規定。  第40条は構造関係で、第1項は、堤防を横断して設ける伏せ越しの構造を定める規定。第2項は、伏せ越しの構造について、第25条の規定を準用するとする規定。  第41条はゲート等関係で、第1項は、伏せ越しにゲートを設けることに関する規定。第2項は、ゲートの開閉装置の構造を定める規定。第3項は、伏せ越しについて第21条の規定を準用するとする規定。  第42条は深さ関係で、伏せ越しの深さを定める規定です。  第8章は雑則に関するものです。  第43条は適用除外関係で、この条例の規定を適用しない河川管理施設等を定める規定。  第44条は計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例関係で、計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例規定。  第45条は小河川の特例関係で、計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に関する特例規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。 △休憩の宣告 ○青木清志議長 副市長の議案内容の説明の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。  午後2時13分休憩  午後2時27分開議 △開議の宣告 ○青木清志議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △市長提出議案に対する議案内容の説明(続き) ○青木清志議長 議案内容の説明を続行いたします。  副市長。    〔酒井 了副市長登壇〕 ◎酒井了副市長 それでは、次に、第78号議案 本庄市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるため、条例を制定するものです。  内容につきましては、第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第13条第1項の規定に基づき、特定公園施設の新設、増設または改築時に適合させる都市公園移動等円滑化基準を定めるものとする規定です。特定公園施設とは、移動等円滑化が特に必要なものとされる園路、広場等の公園施設のことです。  第2条は定義関係で、本条例で用いる用語の定義に関する規定。  第3条は一時使用目的の特定公園施設関係で、一時使用目的の特定公園施設は、この条例の規定によらないことができるとする規定。  第4条は園路及び広場関係で、園路及び広場を設ける場合の基準に関する規定。  第5条は屋根付広場関係で、屋根付広場を設ける場合の基準に関する規定。  第6条は休憩所及び管理事務所関係で、第1項は休憩所を設ける場合の基準に関する規定。第2項は、第1項の規定は、管理事務所について準用するとする規定。  第7条は野外劇場及び野外音楽堂関係で、第1項は野外劇場を設ける場合の基準に関する規定。第2項は車椅子使用者用観覧スペースの基準に関する規定。第3項は、第1項及び第2項の規定は、野外音楽堂について準用するとする規定。  第8条は駐車場関係で、第1項は駐車場を設ける場合の車椅子使用者用駐車施設の数に関する規定。第2項は車椅子使用者用駐車施設の基準に関する規定。第3項は、高齢者、障害者等の自動車への円滑な乗降の用に供する停車部分に関する規定。  第9条は便所関係で、第1項は便所の基準に関する規定。第2項は、便所を設ける場合における第9条第1項のほかに適合させなければならない基準に関する規定。  第10条は共通見出しで便所関係です。第1項は便房を有する便所の基準に関する規定。第2項は便所に設けられる便房の基準に関する規定。第3項は、第1項第1号ア及びオ並びに第2号の規定は、便房について準用するとする規定。  第11条も共通見出しの便所関係で、第10条第1項及び第2項の規定の一部を第9条第2項第2号の便所に準用するとする規定。  第12条は水飲場及び手洗場関係で、第1項は水飲場を設ける場合の基準に関する規定。第2項は、第1項の規定は、手洗場について準用するとする規定。  第13条は掲示板及び標識関係で、第1項は掲示板を設ける場合の基準に関する規定。第2項は、第1項の規定は、標識について準用するとする規定。  第14条は共通見出しの掲示板及び標識関係で、標識を設ける場所に関する規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第79号議案 本庄市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による水道法の一部改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者に関する必要な事項を定めるため、条例を制定するものです。  内容につきましては、第1条は趣旨関係で、本条例の趣旨として、水道法第12条及び第19条第3項の規定に基づき、布設工事監督者及び水道技術管理者に関し必要な事項を定めるものとする規定。  第2条は布設工事監督者を配置する工事関係で、布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事に関する規定。  第3条は布設工事監督者の資格関係で、布設工事監督者が有すべき資格に関する規定。  第4条は水道技術管理者の資格関係で、水道技術管理者が有すべき資格に関する規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第80号議案 本庄市部設置条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、地方自治法第158条第1項による市長の権限に属する内部組織及びその分掌する事務を見直すための所要の改正です。  内容につきましては、第1条は設置関係で、第1項は、市民生活部を新設し、拠点整備推進局を廃止する規定及び文言整理の規定。第2項は検査室を廃止する規定です。  第2条は分掌事務関係です。  企画財政部の項の改正は、まず第5号及び第8号を次のように改める規定で、第5号を産業に係る投資及び連携に関することに、第8号を工事の検査に関することに改めるものです。次に、第9号の男女共同参画に関することを削る規定及びこれに伴う号ずれです。  総務部の項の改正は、まず次の各号を削る規定で、第2号の自治振興、安全安心及び防災に関すること、第6号の戸籍及び住民基本台帳に関すること、第7号の国民年金に関することを削るもの及びこれに伴う号ずれです。  次は、総務部の項の次に新たに市民生活部の項を加える規定で、市民生活部の項は、第1号は自治振興に関すること、第2号は人権推進に関すること、第3号は男女共同参画に関すること、第4号は安全安心及び防災に関すること、第5号は戸籍及び住民基本台帳に関すること、第6号は国民年金に関することです。  次は、拠点整備推進局の項を削る規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第81号議案 本庄市保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、本庄市立共和保育所を民設民営化することに伴う所要の改正です。  内容につきましては、別表は第1条の関係で、本庄市立共和保育所の項を削る規定です。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第82号議案 本庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、本庄市国民健康保険の収支健全化を図るための税率改定に伴う所要の改正です。  内容につきましては、第3条は国民健康保険の被保険者に係る所得割額関係で、第1項は基礎課税額、これは(医療分)とありますように医療費に係る保険料で、その所得割額の率100分の6.0を100分の6.9に改める規定。  第4条は国民健康保険の被保険者に係る資産割額関係で、第1項は同じく基礎課税額(医療分)の資産割額の率100分の40を100分の20に改める規定。  第5条は国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額関係で、同じく基礎課税額(医療分)の被保険者均等割額1万1,000円を1万9,500円に改める規定。  第6条は国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額関係で、後期高齢者支援金等課税額の所得割額の率100分の2.5を100分の2.9に改める規定。  第7条は国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額関係で、後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額8,100円を9,900円に改める規定。  第8条は介護納付金課税被保険者に係る所得割額関係で、介護納付金課税被保険者に係る所得割額の率100分の2.0を100分の2.7に改める規定。  第9条は介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額関係で、介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額9,100円を1万2,400円に改める規定。  第23条は国民健康保険税の減額関係で、第5条、第7条及び第9条の均等割額の改正に伴い、納税義務者に対して課する国民健康保険税の減額を改める規定です。  附則につきましては、第1項は施行期日を平成25年4月1日とする規定。第2項は改正後の国民健康保険税に関する経過措置です。  次に、第83号議案 本庄市都市公園条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による都市公園法の一部改正に伴い、条例で都市公園及び公園施設の設置基準を定めるための所要の改正です。  内容につきましては、第2条は都市公園の設置基準関係で、都市公園の設置基準に関する規定。  第3条は市民1人当たりの都市公園の敷地面積関係で、市民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準に関する規定。  第4条は都市公園の配置及び規模関係で、第1項は都市公園の配置及び規模を定める規定。第2項は、第1項に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合の配置及び規模を定める規定。  第5条は公園施設の設置基準関係で、都市公園内に公園施設を設ける場合における建築面積の敷地面積に対する割合を定める規定。  第6条は公園施設の設置基準の特例関係で、第1項は、都市公園内に休養施設等又は災害応急対策に必要な施設を設ける場合に、第5条で定める割合を超えることができる限度を定める規定。第2項は、都市公園内に休養施設又は教養施設のうち、文化財保護法、景観法等の指定等を受けたものを設ける場合に、第5条で定める割合を超えることができる限度を定める規定。第3項は、都市公園内に屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場等の高い開放性を有する建築物を設ける場合に、第5条又は第1項、第2項で定める割合を超えることができる限度を定める規定。第4項は、都市公園内に仮設公園施設を設ける場合に、第5条又は第1項から第3項までに定める割合を超えることができる限度を定める規定。  第7条は都市公園の区域の変更及び廃止関係で、第2条から第6条までを加えることによる繰り下げで、以下、第26条まで5条ずつ繰り下げるものです。  第18条は使用料関係で、第2条から第6条までを加えることによる引用条項の条ずれ。  第23条は公園予定区域及び予定公園施設についての準用関係で、第2条から第6条までを加えることに伴い、公園予定区域及び予定公園施設について準用する範囲を改める規定。  第24条は指定管理者による管理関係で、第2条から第6条までを加えることによる引用条項の条ずれです。  附則の改正につきましては、第3項は、第2条から第6条までを加えることによる引用条項の条ずれ。  別表第1は第18条関係で、第2条から第6条までを加えることによる引用条項の条ずれで、別表第2及び別表第3につきましても同様となります。  附則につきましては、施行期日を平成25年4月1日とする規定です。  次に、第84号議案 本庄市手数料条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴う所要の改正です。  内容につきましては、別表は第2条関係で、49の項以降を繰り下げ、48の項の次に次の2項を加える規定で、まず項の欄に49を、手数料を徴収する事項の欄に低炭素建築物新築等計画の認定申請を、手数料の金額の欄に申請区分に応じ次の1及び2に定める額をそれぞれ合算して得た額以下の規定を加えるもの。  次に、項の欄に50を、手数料を徴収する事項の欄に認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更認定申請を、手数料の金額の欄に1件につき前項に定める額に2分の1を乗じて得た額を加えるものです。  附則につきましては、施行期日を公布の日とする規定です。  次に、第85号議案 本庄市営住宅管理条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による公営住宅法の一部改正に伴い、条例で市営住宅等の整備基準及び入居収入基準等を定めるための所要の改正です。  内容につきましては、目次関係は第1章の次に第1章の2、整備基準(第3条の2―第3条の16)を新たに加える規定及び文言整理の規定。  第1章の2は整備基準に関するものです。  第3条の2は健全な地域社会の形成関係で、市営住宅等は健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする規定。  第3条の3は良好な居住環境の確保関係で、市営住宅等は安全等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする規定。  第3条の4は費用の縮減への配慮関係で、市営住宅等の建設に当たっては、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする規定。  第3条の5は位置の選定関係で、市営住宅等の敷地の位置は、災害の発生のおそれが多い土地等をできる限り避け、かつ、入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする規定。  第3条の6は敷地の安全等関係で、第1項は、敷地が地盤の軟弱な土地等であるときは、当該敷地に地盤の改良等安全上必要な措置を講ずるものとする規定。第2項は、敷地には、雨水等を有効に排出等するために必要な施設を設けるものとする規定。  第3条の7は住棟等の基準関係で、住棟等の建築物は、敷地内等の良好な居住環境を確保するために必要な日照等の確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする規定。  第3条の8は住宅の基準関係で、第1項は、住宅には、防火等のための適切な措置を講ずるものとする規定。第2項は、住宅には、外壁等を通しての熱の損失の防止等、住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする規定。第3項は、住宅の床等には、遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする規定。第4項は、住宅の構造耐力上主要な部分等には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする規定。第5項は、住宅の給水等に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検等を行うことができるための措置を講ずるものとする規定。  第3条の9は住戸の基準関係で、第1項は、市営住宅の1戸の床面積の合計は25平方メートル以上とする規定。第2項は、市営住宅の各住戸には、台所等を設けるものとする規定。第3項は、市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする規定。  第3条の10は住戸内の各部関係で、住戸内の各部には、移動の利便性等の確保を適切に図るための措置等、高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする規定。  第3条の11は共用部分関係で、市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性等の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする規定。  第3条の12は附帯施設関係で、第1項は、敷地内には、必要な自転車置場等の附帯施設を設けるものとする規定。第2項は、第1項の附帯施設は、入居者の衛生等に支障が生じないように考慮されたものとする規定。  第3条の13は児童遊園関係で、児童遊園の位置等は、敷地内の住戸数等に応じて、入居者の利便等を確保した適切なものとする規定。  第3条の14は集会所関係で、集会所の位置等は、敷地内の住戸数等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする規定。  第3条の15は広場及び緑地関係で、広場及び緑地の位置等は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものとする規定。  第3条の16は通路関係で、第1項は、敷地内の通路は、敷地の規模等に応じて日常生活の利便等に支障がないような規模等で合理的に配置されたものとする規定。第2項は、通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり等を設けるものとする規定。  第2章は入居に関するものです。  第6条は入居者の資格関係で、第1項は入居者資格の特例対象に福島復興再生特別措置法第21条に規定する者を加える規定。第1項第2号は市営住宅の本来階層及び裁量階層の入居収入基準並びに裁量階層の対象を定める規定。  第9条は申告者の登録関係で、第3項第3号イは文言整理の規定。  第12条は同居の承認関係で、入居権利者が当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとする場合の基準を定める規定。  第13条は入居権利者の地位の承継関係で、第1項は文言整理の規定です。  附則につきましては、第1項は施行期日を平成25年4月1日とする規定。第2項は、現に存する市営住宅等については、改正後の市営住宅等の整備基準に関する規定にかかわらず、なお従前の例によるとする経過措置。第3項は、高齢者の入居基準に関する経過措置です。  次に、第86号議案 本庄市下水道条例の一部を改正する条例でございます。  提案理由につきましては、地域主権改革一括法による下水道法の一部改正に伴い、条例で公共下水道の構造の技術上の基準を定めるための所要の改正です。  内容につきましては、第1条は趣旨関係で、下水道法その他の法令で定めるもののほか、条例で定めるものについて「施設の構造の基準等」を加える規定。  第2条は用語の定義関係で、第1号は、定義する用語として「汚水」及び「排水施設」を加える規定。  第16条は排水施設の構造の技術上の基準関係で、排水施設の構造の技術上の基準を定める規定。  第17条は適用除外関係で、第16条の適用除外に関する規定。  第18条は行為の許可関係で、第16条及び第17条加えることによる繰り下げで、以下、第25条まで2条ずつ繰り下げるものです。  第25条は罰則関係で、第6号は第16条及び第17条を加えることによる引用条項の条ずれで、以下第8号まで引用条項が条ずれとなります。  附則につきましては、第1項は施行期日を平成25年4月1日とする規定。第2項は、現に存する施設で第16条の排水施設の構造の技術上の基準に関する規定に適合しないものについては、なお従前の例によるものとし、施行期日後に改築の工事に着手したものの区域、区間について、当該規定を適用するとする経過措置です。  次に、第87号議案ないし第95号議案につきましては、平成24年本庄市議会第4回定例会議案書をごらんいただきたいと存じます。74ページをお願いいたします。  まず、第87号議案 町の区域を新たに画することについてでございますが、提案理由につきましては、第7次住居表示整備事業実施区域において、児玉南土地区画整理事業の進捗によって街区が形成されたことにより、住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式による住居表示を実施するものです。  町の区域を新たに画する区域は、75ページないし76ページの黒線で囲んだ区域で、別図1が変更前、別図2が変更後の住居表示です。また、77ページの別表が変更後の境界線の説明です。  次に、第88号議案 町の区域を新たに画することについてでございますが、提案理由につきましては、第8次住居表示整備事業実施区域において、本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業の進捗によって街区が形成されたことにより、住居表示に関する法律第2条第1号に規定する街区方式による住居表示を実施するものです。  町の区域を新たに画する区域は、79ページないし80ページの黒線で囲んだ区域で、別図1が変更前、別図2が変更後の住居表示です。また、81ページの別表が変更後の境界線の説明です。  続きまして、第89号議案 指定管理者の指定についてでございますが、提案理由につきましては、本庄市北地域の都市公園及び公園施設の管理に関し、本庄市環境緑の会を指定管理者に指定しようとするものです。  本庄市北地域の都市公園及び公園施設の指定管理者候補選定につきましては、本庄市環境緑の会ほか1団体の計2団体から応募がございまして、それぞれ事業計画書等により具体的な提案をいただき、本庄市公の施設指定管理者選定委員会において選定基準及び評価項目に基づき総合的に評価した結果、本庄市環境緑の会が施設の運営及び経営の安定性で高い評価を受け、ほかの団体と比べ総合的にすぐれていたため、本庄市環境緑の会を指定管理者として指定することが最適であるとして選定したものです。  内容につきましては、管理する施設は本庄市北地域の都市公園及び公園施設、その施設名及び所在地は第89号議案資料のとおりです。指定する団体名は本庄市環境緑の会、その所在地は本庄市栗崎40番地、指定する期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。  次に、第90号議案 指定管理者の指定についてでございますが、提案理由につきましては、本庄市中央地域の都市公園、公園施設及び体育施設の管理に関し、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者に指定しようとするものです。  本庄市中央地域の都市公園、公園施設及び体育施設の指定管理者候補選定につきましては、清香園・東京ドームスポーツ共同体ほか1団体の計2団体から応募がございまして、それぞれ事業計画書等により具体的な提案をいただき、本庄市公の施設指定管理者選定委員会において選定基準及び評価項目に基づき総合的に評価した結果、清香園・東京ドームスポーツ共同体が団体の理念、施設の運営及び施設の管理で高い評価を受け、ほかの団体と比べ総合的にすぐれていたため、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者として指定することが最適であるとして選定したものです。  内容につきましては、管理する施設は本庄市中央地域の都市公園、公園施設及び体育施設、その施設名及び所在地は第90号議案資料のとおりです。指定する団体名は清香園・東京ドームスポーツ共同体、その所在地は本庄市朝日町3丁目22番4号、指定する期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。  次に、第91号議案 指定管理者の指定についてでございますが、提案理由につきましては、本庄市南地域の都市公園及び公園施設の管理に関し、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者に指定しようとするものです。  本庄市南地域の都市公園及び公園施設の指定管理者候補選定につきましては、清香園・東京ドームスポーツ共同体ほか2団体の計3団体から応募がございまして、それぞれ事業計画書等により具体的な提案をいただき、本庄市公の施設指定管理者選定委員会において選定基準及び評価項目に基づき総合的に評価した結果、清香園・東京ドームスポーツ共同体が団体の理念、施設の運営及び施設の管理で高い評価を受け、ほかの団体と比べ総合的にすぐれていたため、清香園・東京ドームスポーツ共同体を指定管理者として指定することが最適であるとして選定したものです。  内容につきましては、管理する施設は本庄市南地域の都市公園及び公園施設、その施設名及び所在地は第91号議案資料のとおりです。指定する団体名は清香園・東京ドームスポーツ共同体、その所在地は本庄市朝日町3丁目22番4号、指定する期間は平成25年4月1日から平成28年3月31日までとするもので、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものです。  続きまして、第92号議案 専決処分の承認を求めることについてでございますが、提案理由につきましては、平成24年度本庄市一般会計補正予算(第3号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分いたしましたので、その承認を求めるものです。  内容につきましては、歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,718万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ246億915万6,000円とするものです。  歳出につきましては、94ページをお願いします。衆議院議員総選挙事業2,718万6,000円は、衆議院の解散に伴い実施される衆議院議員総選挙に係る経費を追加するものです。  次に、歳入ですが、93ページにお戻りください。県支出金ですが、衆議院議員総選挙費委託金2,718万6,000円は、衆議院議員総選挙費用の委託金です。  続きまして、第93号議案 本庄市土地開発公社の解散についてでございますが、本庄市土地開発公社につきましては、市有地の先行取得等を行う目的で昭和48年に設立され、地域の秩序ある整備に貢献してまいりましたが、現状においては土地開発公社による土地の先行取得のメリット及び必要性が薄れてきており、土地開発公社としての所期の目的を達成したため、平成23年度までに土地開発公社の有利子負債が解消されたことを契機に解散したいので、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定によりご提案申し上げます。  続きまして、第94号議案 本庄市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてでございますが、教育委員会委員境野玲子氏が平成25年2月17日付をもって任期満了となるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、本庄市教育委員会委員として境野玲子氏を任命したいので、同意を求めるものです。  境野玲子氏は、生年月日は昭和19年7月12日、住所は本庄市沼和田506番地11です。略歴につきましては、教育委員会委員で、昭和41年4月から平成17年3月まで市役所職員でございました。平成18年2月から教育委員会委員として積極的に活動し、今後も中心的役割が期待される人物でございまして、女性として、また幼児教育などの専門知識を生かした活動も期待できるため、任命するものでございます。  続きまして、第95号議案 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についてでございますが、白岡町の市制施行及び蓮田市白岡町衛生組合の名称変更に伴い、埼玉県市町村総合事務組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によりご提案申し上げます。 △休憩の宣告 ○青木清志議長 副市長の議案内容の説明の途中ですが、この際、暫時休憩いたします。  午後3時00分休憩  午後3時16分開議 △開議の宣告 ○青木清志議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 △市長提出議案に対する議案内容の説明(続き) ○青木清志議長 議案内容の説明を続行いたします。  副市長。    〔酒井 了副市長登壇〕 ◎酒井了副市長 次に、補正予算関係をご説明申し上げます。別つづりの第96号議案 平成24年度本庄市一般会計補正予算(第4号)につきましてご説明を申し上げます。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億8,444万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ250億9,360万3,000円とするものです。  内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。繰越明許費、第2条、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、5ページの第2表、繰越明許費でご説明させていただきます。債務負担行為の補正、第3条、債務負担行為の追加は、6ページの第3表、債務負担行為補正でご説明させていただきます。地方債の補正、第4条、地方債の変更は、14ページの第4表、地方債補正でご説明させていただきます。  それでは、5ページをお願いします。第2表、繰越明許費ですが、児玉総合支所建設事業(仮庁舎改修工事)が年度内に完了しない見込みであることから繰り越しをお願いするものです。  次に、6ページをお願いします。第3表、債務負担行為補正ですが、左側事項欄の1行目にあります本庄市北地域の都市公園及び公園施設指定管理業務、2行目の本庄市中央地域の都市公園、公園施設及び体育施設指定管理業務、3行目の本庄市南地域の都市公園及び公園施設指定管理業務は、平成25年度から平成27年度までの3カ年の指定管理に関する協定を締結するため、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  4行目の児玉総合支所仮庁舎身障者用トイレ借上料は、平成25年度から平成27年度までの3カ年の契約を行うため、限度額191万8,000円の債務負担行為を設定するものです。  5行目の児玉総合支所仮庁舎情報システム設置業務委託から下から2行目の航空写真情報システム設定業務委託は、平成24年度から平成25年度までの2カ年の契約をするため、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  一番下の県営農業河川工作物応急対策事業負担金は、平成23年度から25年度の3カ年の協定を平成26年度までの4カ年に協定の変更をするため、限度額を235万円とする債務負担行為を設定するものです。  7ページをお願いします。1行目の議会会議録調製業務、会議録公開業務及び議会映像配信業務委託から13ページ一番下の市民体育館受付管理業務委託までは、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、平成24年度中に契約事務等を進めるに当たり、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  次に、14ページをお願いします。第4表、地方債補正ですが、起債の目的欄にあります公園整備事業の限度額を6,950万円から7,440万円に、防災事業の限度額を2,350万円にしようとするものです。  次に、歳入歳出予算の補正の内容ですが、歳出からご説明いたします。20ページをお願いします。歳出予算の説明につきましては、右側の説明欄にあります事業名でご説明させていただきます。また、説明欄に「財源更正」と記載されている箇所は、事業費に変わりがなく、財源の内訳が変更されたものですので、説明は省略させていただきます。  それでは、款1議会費からご説明いたします。一番上の議会運営事業5万3,000円は、議会基本条例等の精査業務を委託するものです。  次に、款2総務費につきましてご説明いたします。児玉総合支所建設事業2,397万円は、仮事務所として使用する児玉総合支所第2庁舎の改修工事に当たり、空調設備の修繕や高圧受変電設備の新設が必要となったため、増額するものです。  その下の道路照明灯電気料補助事業60万2,000円は、電気料金の改定により各自治会への道路照明灯電気料補助金に不足が見込まれることによる増額です。  防犯灯設置等助成事業費191万5,000円は、電気料金の改定により、各自治会への防犯灯電気料補助金に不足が見込まれることによる増額です。  21ページをお願いします。1段目の児玉地域固定資産税調査・更正事業312万9,000円は、児玉地域の宅地の一部について、固定資産税負担の軽減のための特例措置が正しく適用されていないことが疑われ、今後調査が必要となる案件が約1,800件と大量に存在することを確認したため、児玉地域の固定資産税の調査に当たり、平成8年及び平成18年に撮影した航空写真をデジタル化し、航空写真情報システムで活用できるようにするためのものです。  次に、款3民生費につきましてご説明いたします。1段目の障害者自立支援給付支給事業4,269万9,000円は、自立支援医療の権限移譲に伴うシステム改修委託料や給付費の増による障害福祉サービス費負担金、自立支援法の一部改正により医療費の支出が新たに発生したことによる扶助費及び平成23年度分の国及び県の障害者自立支援給付費等負担金の精算による返還金による増額です。  その下の国民健康保険特別会計繰出金4,781万5,000円、その下の介護保険特別会計繰出金35万円は、それぞれの特別会計の補正に伴うものです。  22ページをお願いします。一番上の児童手当・子どものための手当支給事業123万6,000円は、平成23年度分の国及び県の子ども手当交付金の精算に伴う返還金です。その下の放課後児童対策事業83万5,000円は、平成23年度分の県の放課後児童健全育成対策補助金の精算に伴う返還金です。その下の民間保育所運営助成事業216万9,000円は、障害児保育の対象児童数の増加に伴う補助金の増額です。  その下の保育所管理事務費115万5,000円は、保育料の年少扶養控除に対応したシステム改修委託料です。  その下の母子家庭自立支援給付金等支給事業263万6,000円は、高等技能訓練促進費の受給者増加による扶助費の増額です。  23ページをお願いします。款6農林水産業費につきましてご説明いたします。一番上の廃プラスチック収集処理事業92万2,000円は、東日本大震災の影響で農業用廃ビニールフィルムの収集処理が平成23年度できなかったことによる処理量の増加と処理単価の増額による負担金の増額です。その下の元気な農業推進事業150万円、新規就農者の増加による補助金の増額です。  その下の農業集落排水事業特別会計繰出金89万9,000円は、特別会計の補正に伴うものです。  次に、款7商工費につきましてご説明いたします。消費者相談事業5万1,000円は、県の消費者行政活性化補助金の増に伴うものです。  24ページをお願いします。款8土木費につきましてご説明を申し上げます。土木管理事務費75万円は、電気料金の改定により道路照明灯電気料金の不足が見込まれることによる増額です。  その下の児玉南土地区画整理事業特別会計繰出金640万8,000円は、特別会計の補正に伴うものです。  25ページをお願いします。款10教育費につきましてご説明いたします。一番上の本庄東中学校地区埋蔵文化財保存事業3,750万7,000円は、当初の予測を大きく超える密度の遺構群を検出したことによる発掘経費の増額です。  その下の文化財保存啓発事業562万8,000円は、国登録有形文化財の旧配水塔修繕のための設計業務委託料と盾持人物埴輪の複製品製作業務委託料です。  遺跡発掘調査事業51万4,000円は、試掘調査件数の増加による発掘経費の増額です。  26ページをお願いします。歴史民俗資料館管理運営事業47万3,000円は、老朽化による天井の修繕費用です。  その下の児玉文化会館管理運営事業269万1,000円は、電気料金の改定により見込まれる電気料の不足分と電動式収納ステージの修繕費用の増額です。  その下の市民球場管理運営事業760万円は、市民球場のスタンド大屋根の塗りかえとスコアボード表示機器更新工事費の増額です。  款12公債費につきましてご説明いたします。長期借り入れ元金償還費2億9,094万円は、将来の利子負担の軽減を目的に民間資金の繰上償還を行うための増額です。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入ですが、17ページにお戻りください。一番右側の説明欄でご説明させていただきます。国庫支出金ですが、一番上の障害者自立支援給付費等負担金1,253万8,000万円は、障害福祉サービス費の増加に伴うものです。その下の保育所運営費負担金過年度分精算金357万1,000円は、平成23年度分の精算によるものです。  その下の母子家庭等対策費補助金197万7,000円は、高等技能訓練促進費の受給者の増加に伴うものです。  県支出金ですが、障害者自立支援給付費等負担金626万9,000円は、国庫支出金と同様、障害福祉サービス費の増加に伴うものです。その下の保育所運営費負担金過年度分精算金178万5,000円は、平成23年度分の精算によるものです。  18ページをお願いします。一番上の保育システム改修事業補助金115万5,000円は、保育システム改修に係るものです。その下の新規就農支援事業費補助金150万円は、新規就農者の増加に伴うものです。その下の消費者行政活性化補助金5万1,000円は、交付額の確定によるものです。その下の文化財保存事業費補助金マイナス50万円は、交付額の確定によるものです。  次に、繰越金ですが、前年度繰越金4億2,770万1,000円は、歳出補正に伴い、その補填財源として増額するものです。  次に、市債ですが、公園整備事業債490万円、その下の防災事業債2,350万円は、財源更正による補正です。  以上で第96号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第97号議案 平成24年度本庄市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,351万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億8,463万1,000円とするものです。  内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。債務負担行為、第2条、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表、債務負担行為でご説明させていただきます。  4ページをお願いします。第2表、債務負担行為ですが、左側の事項欄にあります3件の事項につきまして、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  次に、歳入歳出予算の補正の内容ですが、9ページをお願いします。一番上の一般被保険者療養給付費9,140万円は、給付費に不足が見込まれるため、増額するものです。  次の一般保険税還付金200万円は、還付金に不足が見込まれることによる増額です。  その下の返還金11万5,000円は、平成23年度分の特定健康診査費等負担金の精算による国費、県費の返還金です。  以上で歳出の説明を終わらせていただきます。  次に、歳入ですが、7ページにお戻りください。国庫支出金ですが、一番上の現年度分療養給付費等負担金2,924万8,000円、その下の普通調整交付金822万6,000円は、給付費の増加に伴うものです。  県支出金ですが、普通調整交付金822万6,000円は、給付費の増加に伴うものです。  8ページをお願いします。繰入金ですが、その他一般会計繰入金4,781万5,000円は、補正に伴い財源が不足するため、一般会計からの繰り入れを増額するものです。  以上で第97号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第98号議案 平成24年度本庄市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明を申し上げます。  債務負担行為の補正、第1条、債務負担行為の追加は、第1表、債務負担行為補正でご説明させていただきます。  2ページをお願いします。第1表、債務負担行為補正ですが、左側の事項欄にあります4件の事項につきまして、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  以上で第98号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第99号議案 平成24年度児玉都市計画事業児玉南土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ640万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,119万5,000円とするものです。  内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。歳入歳出予算の補正の内容ですが、8ページをお願いします。埋蔵文化財発掘調査事業640万8,000円は、石室を持つ古墳が新たに1基発見されたことによる発掘調査経費の増額です。  次に、歳入ですが、前の7ページにお戻りください。一般会計繰入金640万8,000円は、歳出補正に伴い、一般会計からの繰入金を増額するものです。  以上で第99号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第100号議案 平成24年度本庄市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ89万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億4,722万4,000円とするものです。  内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。債務負担行為の補正、第2条、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正でご説明させていただきます。  4ページをお願いします。第2表、債務負担行為補正ですが、左側の事項欄にあります3件の事項につきまして、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  歳入歳出予算の補正の内容ですが、8ページをお願いします。田中クリーンセンター管理事業14万4,000円、宮戸クリーンセンター管理事業17万5,000円、牧西クリーンセンター管理事業58万円は、いずれも電気料金の改定により不足が見込まれるため、増額補正するものです。  次に、歳入ですが、前の7ページにお戻りください。一般会計繰入金89万9,000円は、歳出補正に伴い、一般会計からの繰入金を増額するものです。  以上で第100号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第101号議案 平成24年度本庄市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましてご説明を申し上げます。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ35万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ50億2,967万8,000円とするものです。  内容につきましては、補正予算に関する説明書でご説明させていただきます。債務負担行為の補正、第2条、債務負担行為の追加は、第2表、債務負担行為補正でご説明させていただきます。  4ページをお願いします。第2表、債務負担行為補正ですが、左側の事項欄にあります5件の事項につきまして、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  歳入歳出予算の補正の内容ですが、8ページをお願いします。賦課徴収事務費35万円は、郵便料金の不足による役務費の増額です。  次に、歳入ですが、前の7ページにお戻りください。事務費繰入金35万円は、歳出補正に伴い、一般会計からの繰入金を増額するものです。  以上で第101号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第102号議案 平成24年度本庄市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましてご説明を申し上げます。  債務負担行為、第1条、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第1表、債務負担行為でご説明させていただきます。  2ページをお願いします。第1表、債務負担行為ですが、事項欄にあります電算処理業務を平成25年4月1日から委託する必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額を186万円とする債務負担行為を設定するものです。  以上で第102号議案の説明を終わらせていただきます。  次に、第103号議案 平成24年度本庄市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明申し上げます。  債務負担行為の補正ですが、表の事項欄にあります9件の事項につきまして、平成25年4月1日から業務を委託するなどの必要があるため、期間を平成25年度とし、限度額をそれぞれの額とする債務負担行為を設定するものです。  以上で第103号議案の説明を終わらせていただきます。  これをもちまして、本定例会にご提案申し上げました議案の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○青木清志議長 以上で議案内容の説明を終わります。 △児玉郡市広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙 ○青木清志議長 次に、児玉郡市広域市町村圏組合議会議員の補欠選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕
    青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  児玉郡市広域市町村圏組合議会議員に田中輝好議員を指名したいと思います。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました田中輝好議員を児玉郡市広域市町村圏組合議会議員の当選人に定めることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○青木清志議長 ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました田中輝好議員が児玉郡市広域市町村圏組合議会議員に当選いたしました。  ただいま児玉郡市広域市町村圏組合議会議員に当選されました田中輝好議員が議場におられますので、会議規則第31条第2項の規定により告知いたします。  田中輝好議員に当選人の挨拶をお願いいたします。  田中輝好議員。    〔11番 田中輝好議員登壇〕 ◆11番(田中輝好議員) ただいま当選いたしました田中輝好でございます。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。 ○青木清志議長 以上で当選人の挨拶を終わります。 △次会日程の報告 ○青木清志議長 これにて本日の日程を終了いたします。  この際、次会の日程を報告いたします。  明11月30日は午前10時から本会議を開き、請願の常任委員会付託、議案に対する質疑、一部議案の即決及び議案の常任委員会付託を行います。 △散会の宣告 ○青木清志議長 本日はこれにて散会いたします。  ご苦労さまでした。  午後3時43分散会...